○東彼杵町特別職報酬等審議会条例
昭和43年2月12日
条例第2号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東彼杵町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとする場合、必要があると認めるときはあらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くことができる。
(委員)
第3条 審議会は委員5人以内をもって組織し、その委員は本町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。