○職員団体の行なう交渉に関する条例

昭和40年8月10日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、職員団体の行う交渉に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(当局)

第2条 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し及び決定する権限を有する機関とする。

(交渉の手続)

第3条 交渉は、職員団体の代表者と当局が誠意と責任をもってあらかじめ互いにとりまとめた時間に行わなければならない。

2 前項の時間は、勤務時間中に設定することを妨げない。この場合において、交渉に当てる職員の給与は減額されることはない。

(正常業務の阻害禁止)

第4条 交渉は、町の業務の正常な運営を阻害することのないよう行わなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の行なう交渉に関する条例

昭和40年8月10日 条例第21号

(昭和40年8月10日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和40年8月10日 条例第21号