○東彼杵町職員の円滑な職場復帰支援のための「試し出勤」実施要綱

平成28年1月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の病気により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、療養する以前に勤務していた職場(以下、「元の職場」という。)などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 「試し出勤」の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第13条に規定する病気休暇を1月を超えて許可されている者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職の処分を受けている者とする。

(実施時期)

第3条 「試し出勤」の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施期間)

第4条 「試し出勤」の実施期間は、3月の範囲で必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、延長できるものとする。

(実施場所)

第5条 「試し出勤」の実施場所は、原則として、元の職場とする。ただし、元の職場において実施することが適当でないと認められる場合は、実施する職場を変更することができるものとする。

(「試し出勤」の内容)

第6条 「試し出勤」の内容は、対象職員、所属長、主治医及び産業医の意見に基づき、総務課長が定める。

(実施のための手続)

第7条 「試し出勤」を希望する対象職員は、「試し出勤」申請書(様式第1号)に主治医の所見を添えて、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書に意見を記入し、任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、前項の申請書の提出を受けたときは、これらを審査の上、「試し出勤」の承認又は不承認について決定し、「試し出勤」承認・不承認通知書(様式第2号)により、対象職員に通知するものとする。

(周知及び同意事項)

第8条 総務課長は、「試し出勤」の実施に当たり、対象職員に次の事項を説明し、同意を得るものとする。

(1) 「試し出勤」は、病気休暇又は病気休職中に療養の一環として行うものであり、正式な出勤でないことから、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと。

(2) 「試し出勤」中の事故は、原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害又は通勤災害に該当しないこと。

(3) 主治医の指示により対処すること。

(4) 職場においては、常に所属長の監督下にあること。

(状況把握)

第9条 総務課長及び所属長は、「試し出勤」の実施状況について互いに連携を図りながら経過観察を行うものとする。

(結果報告)

第10条 所属長は、「試し出勤」を終了したときは、「試し出勤」実施報告書(様式第3号)により総務課長を通じて任命権者に提出するものとする。

(承認取消し等)

第11条 任命権者は、当該職員の症状の悪化が予見され又は認められる場合は、産業医、主治医、衛生管理者、受入先職場の所属長の意見を踏まえて、「試し出勤」の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」の承認を取り消したときは、「試し出勤」実施承認取消通知書(第4号様式)により対象職員に通知するものとする。

3 任命権者は、対象職員から前条第2項の規定により承認した「試し出勤」期間の延長の申出書(第5号様式)の提出があったときは、第4条に規定する期間の範囲内で、「試し出勤」の期間を延長することができる。

4 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」期間の延長を認めたときは、「試し出勤」実施延長通知書(第6号様式)により対象職員に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、「試し出勤」の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成28年1月29日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町職員の円滑な職場復帰支援のための「試し出勤」実施要綱

平成28年1月29日 告示第7号

(令和3年12月1日施行)