○学校用務員・学校給食調理員・学校事務補佐員の勤務時間に関する規則

昭和49年6月21日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は学校用務員・学校給食調理員・学校事務補佐員(以下学校勤務職員という)の勤務時間について、職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第19号。以下条例という。)第2条第2項の規定により町長の承認を得て別段の定めをすることを目的とする。

第2条 学校勤務職員の勤務の割りふりは条例第2条第1項の規定にかかわらず各学校長が定める。

この規則は、昭和49年7月1日より施行する。

学校用務員・学校給食調理員・学校事務補佐員の勤務時間に関する規則

昭和49年6月21日 教育委員会規則第1号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和49年6月21日 教育委員会規則第1号