○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年8月10日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤として従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除く外、規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年8月10日 条例第16号

(昭和44年1月21日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年8月10日 条例第16号
昭和44年1月21日 条例第3号