○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年8月10日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の宣誓は、別記様式第1号又は第2号により、宣誓書を提出して行うものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年8月10日 条例第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年8月10日 条例第17号
令和2年3月11日 条例第4号
令和3年9月8日 条例第15号