○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和40年8月10日
条例第17号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓してからでなければ、その職務を行ってはならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。