○東彼杵町職員の分限及び効果に関する規則

平成29年6月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町職員の分限及び効果に関する条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条の規定による医師のうち1人は、産業医又は町長が指名する医師とする。

(医師の診断書)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせるときは、病名、病状、職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪えうるかどうか及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。

(休職命令)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職を命ずる時期は、次によるものとする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第13条の規定により、引き続き勤務しない日が90日(職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第2項に規定する特定疾患に該当する場合は180日)を経過したとき。

(2) 第8条の規定により復職した日から起算して、1年を超えない期間において、同一傷病(当該休職の事由となった傷病を再発した場合をいい、精神疾患については、全て同一傷病とみなす。)により、引き続き1月を超える日数を勤務しないとき。

(3) その他任命権者が必要と認めたとき。

(休職の期間)

第5条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は3年とする。

(1)から(3)まで 削除

(休職期間の通算)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した1年以内に再び同一の傷病(精神疾患については、全て同一傷病とみなす。)のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、傷病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

(診断書の提出)

第7条 休職者は、その期間中3月ごとに担当医の診断書を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、療養経過等を把握するため必要と認めるときは、その都度、診断書の提出を求めることができる。

(復職)

第8条 休職者は、条例第3条第2項に規定する事故が消滅したと認めるときは、前条に規定する医師1人による当該職員の職務遂行に支障ないことを証する就労見込書を付して、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出が正当と認めるときは、速やかに復職の手続を行わなければならない。

(休職者の職)

第9条 休職者は、第5条に規定する休職期間満了の日をもってその職を失う。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町職員の分限及び効果に関する規則は令和4年度から適用する。

(令和4年7月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町職員の分限及び効果に関する規則

平成29年6月22日 規則第17号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
平成29年6月22日 規則第17号
令和4年5月16日 規則第8号
令和4年7月26日 規則第17号