○東彼杵町特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成27年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長崎県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年長崎県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

(公告及び公衆の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、東彼杵町公告式条例(昭和34年東彼杵町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 法第10条第2項の規定による公衆の縦覧は、総務課において行うものとする。

(縦覧期間中の補正)

第4条 条例第2条第7項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の補正は、様式第2号による補正書により行うものとする。

2 前項の補正書に添付する法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、それぞれ副本を1部添えるものとする。

(設立登記の届出)

第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付した様式第3号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書に添付する登記に関する書類には、その写し1部及び法第14条の財産目録には副本1部をそれぞれ添えるものとする。

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付した様式第4号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第4項中「申請の日」とあるのは「届出の日」と、第2条中「申請書」とあるのは「第6条第1項の届出書」と読み替えるものとする。

3 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第7条 条例第4条第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書には、それぞれ副本を1部添えるものとする。

3 第4条の規定は、法第25条第3項の認証について準用する。

(定款の変更の届出)

第8条 条例第4条第3項の届出書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本を1部添えるものとする。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第9条 法第25条第7項の登記事項証明書は、様式第7号に添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の登記事項証明書には、写しを1部添えるものとする。

(事業報告書等の提出)

第10条 条例第5条の事業報告書等の提出は、様式第8号により行うものとする。

2 前項の事業報告書等には、副本を1部添えるものとする。

(事業報告書等の公開)

第11条 条例第6条第1項の規定による閲覧又は謄写は、総務課において行うものとする。

2 前項の閲覧及び謄写の請求は、閲覧等請求書(様式第9号)を町長に提出してするものとする。

3 第1項の規定による事業報告書等の写しの作成に要する費用の額は、東彼杵町手数料条例(平成12年条例第12号)第2条第29号によるものとする。

4 前項の費用は、事業報告書等の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第12条 法第31条第3項の規定による認定の申請は、同項の書面を添付した様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。

(解散等の届出)

第13条 条例第7条第1項の規定による届出は、様式第11号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第12号による届出書を町長に提出しなければならない。

3 条例第7条第3項の規定による届出は、様式第13号による届出書を町長に提出しなければならない。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第14条 清算人は、法第32条第2項の認証を得ようとするときは、様式第14号による申請書を町長に提出しなければならない。

(合併の認証申請)

第15条 条例第8条の申請書は、様式第15号によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併登記の完了の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出は、法第13条第2項及び第14条に掲げる書類を添付した様式第16号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し1部を、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本1部を、それぞれ添えるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第17号によるものとする。

(電磁的記録による保存の方法)

第18条 条例第17条第2項の規定による規則で定める書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 特定非営利活動法人が前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができなければならない。

(電磁的記録による作成の方法)

第19条 条例第18条第2項の規定による規則で定める書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行うものとする。

(電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法)

第20条 条例第19条第2項の規定による規則で定める書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(雑則)

第21条 法、条例及びこの規則の規定により町長に対して提出する書類は、日本工業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する長崎県知事が行った手続その他の行為又は現に長崎県知事に対し行っている申請その他の行為で、長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条の表に規定する本町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成27年2月12日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年2月12日 規則第2号
令和3年1月6日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第29号