○東彼杵町地域エリア担当制度実施要綱
平成24年4月1日
要綱第64号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町まちづくり推進条例(平成24年条例第19号)第12条の施行に関し必要な事項を定めるもので、町職員の地域エリア担当制度を実施することにより、住民と行政とが連携しお互いの役割と責任のもとで、この町に住んでよかったといえるまちづくりのため、町職員が地域に入りまちづくりの活動に参加し、住民の自主的な地域づくりをサポートするとともに、町と地域とのパイプ役となって地域の課題解決に向けた支援について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 地域エリア担当職員(以下、「担当職員」という。)を、町内の自治組織(東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)別表に掲げる地区)を3ないし4自治会を束ねた11ブロックに配置するものとする。
2 各ブロックに、リーダー1名(管理職員)と係長以下の職員数名を配置する。
3 各自治会等の担当職員は、町長が任命する。
(任期)
第3条 各担当職員の任期は2年とする。ただし、自治組織からの要望があれば、任期を継続又は短縮することができる。
(担当職員の職務等)
第4条 担当職員は、地域と行政のパイプ役として、まちづくりの実現に向け、通常の業務に加えた職務として地域との連携を図ることとする。
2 担当職員は、自己の業務に支障がない限り、次に掲げる職務を行う。
(1) まちづくりに関する地域の実情の把握や行政情報の提供
(2) 担当自治会等における課題解決への協力
(3) まちづくり施策推進の業務
(4) その他、まちづくり事業で、町長が必要と認めるもの
(会議等)
第5条 各自治会の取組の内容や状況を把握し、情報の交換や政策の調整を図るため、地域エリア担当者会議を設置する。
2 地域エリア担当者会議は、副町長が招集、主管し、必要に応じて開催する。
(庶務)
第6条 地域エリア担当制度の庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。