○東彼杵町まちづくり支援交付金交付要綱
平成24年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町まちづくり推進条例(平成24年条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるもので、東彼杵町補助金交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、住民総参加で自らが自主的に考え行動し、地域の課題解決及び活性化等を図ることで、自分達の住む地域をより住みやすくし、この町に住んでよかったといえるまちづくりを推進するため、東彼杵町まちづくり支援交付金「以下「支援交付金」という。」を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 交付対象事業 支援交付金の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 交付対象事業者 交付対象事業を行うものをいう。
(3) 自治会等 東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)別表に掲げる地区をいう。
(4) 団体 5人以上で組織し、事業目的、構成員、規約等を有し、かつ組織の継続性が見込まれる団体
(交付対象事業者)
第3条 この要綱に基づく交付対象事業者は、町内の自治会等及び団体とする。
(交付対象事業)
第4条 交付対象事業は、次の各号に掲げる地域住民の主体的な活動とする。
(1) 地域の課題に取組む事業
(2) 地域の活性化に取組む事業
(3) 地域の環境づくりに取組む事業
(4) 地域の健康づくりに取組む事業
(5) 地域のコミュニティに取組む事業
(6) その他町長が特に必要と認める事業
2 事業又は対象となる経費が次の各号に掲げる事項に該当するときは、交付金の対象としない。
(1) 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に類する事業
(2) 他の町補助事業における補助対象経費であって、補助率を乗じた後の地元負担金に充てる場合
3 同一団体による同一内容の事業は、原則として1年に1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(支援交付金の対象経費)
第5条 支援交付金の対象となる経費は、別表1 事業推進費(ソフト事業)に掲げる経費とする。この対象経費のうち、既に実施している事業の維持管理に係る費用は対象外とする。
2 支援交付金に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(補助率等)
第6条 支援交付金の補助率等は次のとおりとする。
交付金種類 | 補助率 | その他 |
事業推進費(ソフト事業) | 10/10 | 1交付対象事業者あたり20万円を上限とする。 |
(準用規定)
第7条 支援交付金の交付申請、交付決定及び支払等については、規則第3条から第23条までの規定を準用する。この場合において規則中「補助金等」とあるのは、「支援交付金」と、「補助事業等」とあるのは、「交付対象事業」と、「補助事業者等」とあるのは、「交付対象事業者」と読み替えるものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に東彼杵町まちづくり応援補助金交付要綱(平成28年告示第36号)第5条の規定に基づき申請された補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成30年3月16日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表1 事業推進費(ソフト事業)
経費区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 外部講師謝礼、アトラクション等実施謝礼、記念品、賞品等 |
旅費 | 講師等の費用弁償、調査研修に係る交通費等 |
需用費 | 消耗品費、光熱水費、印刷製本費、食糧費(茶菓子代、視察時等の弁当代、その他事業に必要不可欠な食材費等)等 |
役務費 | 郵送費、通信費、保険料、手数料等 |
使用料・賃借料 | 物品、車両等借上げ料、会場使用料等 |
原材料費 | 原材料、その他資材費等 |
負担金 | 研修等の受講料、教材費等 |
その他 | ソフト事業対象経費として、補助することが特に必要であると認められる経費 |