○東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町内の空き店舗等の有効活用を促進し、町の賑わい創出と活性化を図るため、空き店舗等を活用し事業を行う者に対して予算の定めるところにより東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫のほか、今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋を含むものとする。

(2) 空き店舗等所有者等 空き店舗等の所有者又はそれを管理している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人、法人又は団体とする。

(1) 東彼商工会(以下「商工会」という)の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること。

(2) 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること。

(3) おおむね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること。

(4) 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、空き店舗等所有者等と空き店舗等の賃借契約を取り交わし、次条に掲げる業種を運営する事業とする。

(補助対象業種)

第5条 補助の対象業種は、次の各号に掲げるものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第123号)第2条に規定する営業を除くものとする。

(1) 小売業・卸売業

(2) 飲食業

(3) サービス業

(4) その他町長が特に認めた業種

(補助対象経費、補助率等)

第6条 この要綱において、補助金の対象となる事業の補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助期間(回数)は、別表の通りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 商工会入会を証する書類の写し又は入会手続を証する書類の写し

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 現況写真(内部・外部)

(5) 定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)

(6) 空き店舗等改修事業に係る見積書及び図面(②空き店舗等改修事業の場合)

(7) その他町長が必要と認める書

(補助金の交付決定)

第8条 町長は前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(年度をまたがる補助金の交付申請書等)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、年度を超えて引き続き補助金を受けようとするときは、交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日までに、第7条の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の補助金の交付決定の手続について準用する。

(申請内容の変更等)

第10条 交付決定者は、第7条の申請書若しくは添付書類の内容に変更(町長が認める軽微なものを除く。)が生じたとき又は第8条の規定により補助金の交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、速やかに東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金事業変更・中止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金事業変更・中止承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払請求)

第11条 町長は、交付決定を行った事業に対して、次表の区分に応じてその一部若しくは全部を概算払の方法により交付できるものとする。 この場合は、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付請求書(概算払)(様式第9号)によるものとする。

事業区分

請求時期

添付書類

①空き店舗等賃借料事業

4月から9月分を10月20日までに請求10月から3月分までを4月20日までに請求

賃借料等の支払を証明する書類

②空き店舗等改修事業

工事等契約締結の後

工事等の契約書の写しあるいは請求書の写し

③初度経営開始奨励金

交付決定後速やかに

(実績報告)

第12条 交付決定者は、事業を完了したときは速やかに町長に報告しなければならない。この場合、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 完成写真(内部・外部・附帯設備)(②空き店舗等改修事業の場合)

(3) 領収書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第13条 町長は前条の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求と支払)

第14条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付請求書(精算払)(様式第9号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 補助金交付決定日から2年未満に事業が中断されたときは、1年未満の場合は交付額の全額、1年以上2年未満の場合は交付額の2分の1を返還しなければならない。ただし、申請者の病気や死亡、また本人の責に帰さない事由等により、事業遂行が困難な状態である場合にはこの限りでない。

(情報提供及び公募等)

第16条 本要綱の目的達成のため、東彼杵町は商工会と協力しアンケート、聞き取りなどの方法により空き店舗等所有者等の意向把握に努め、同意が得られた物件については、速やかにインターネット等により公募するなど、事業を行う者に広く情報提供を行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののはか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分補助金から適用する。

(平成26年8月1日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年11月1日告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業名

[補助対象経費]

補助率

補助限度額

期間・回数

① 空き店舗等賃借料事業

[空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)

1/2

2万5千円/月

交付決定の日以降、1年分

② 空き店舗等改修事業

[空き店舗等の改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費。ただし、備品類は除く。]

1/2

50万円

一の店舗につき1回交付

③ 初度経営開始奨励金

定額

20万円

一の店舗につき1回交付

【別表運用規定】

1 算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

2 補助対象経費のうち、空き店舗等が併用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、その面積に応じて按分して算出するものとする。

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東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第34号

(令和3年12月1日施行)