○東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東彼杵町町営バス事業(以下「町営バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 条例第5条第1項に規定するバスセンター、運行区間及び運行距離については、別表第1に、運行回数、運行日及び停留所については、別表第2に掲げるとおりとする。

(臨時運行)

第3条 町長は、必要と認められるときは、前条の規定に関らず、臨時運行することができる。

(乗車券の種類)

第4条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期乗車券(様式第1号)

 通学定期乗車券

 通勤定期乗車券

(2) 回数券(様式第2号)

(定期乗車券の適用期間)

第5条 定期乗車券の適用期間は通学定期乗車券及び通勤定期乗車券については、1箇月、2箇月又は3箇月とする。

(定期券)

第6条 条例第6条第3項に規定する定期券は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる者が使用できるものとする。

(1) 通学定期券 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者

(2) 通勤定期券 通勤等のため乗車する者

(定期券の購入)

第7条 定期乗車券を購入しようとする者は、町営バス定期乗車券購入申請書(様式第3号又は4号)を町長に提出しなければならない。

(乗車券の発売所)

第8条 乗車券の発売場所は、東彼杵町役場内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に設けることができる。

(定期券の前売り)

第9条 定期乗車券は、次の区分に従い前売りすることができる。

(1) 新規発売 通用期間開始日の7日前までに申請

(2) 継続販売 通用期間満了日の7日前までに申請

2 前項第2号において、旧定期乗車券に残余の通用期間があるときは、新定期乗車券の通用期間に加算する。

(定期乗車券の使用制限)

第10条 定期乗車券の使用は、その券面の記名人に限る。

(乗車券の再発行)

第11条 滅失した乗車券については、原則として再発行しないものとする。

(乗車の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、町営バスに乗車することができない。

(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者

(2) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(減免)

第13条 使用料の減免を利用しようとする者は、町営バス使用料減免申請書(様式第5号)に必要な事項を記入して町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用料の減免申請書の提出があったときは、使用料の減免の適否を決定し、町営バス使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第8条ただし書に規定する還付は、次の各号に掲げる場合に適用する。ただし、回数券については、この限りでない。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) 町営バスの全部又は一部を廃止したとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、町営バス使用料還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第2号)

この規則による改正後の東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例施行規則別表第2(第2条関係)は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第12号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第20号)

この規則は、令和4年9月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行区間及び運行距離

路線名

運行区間

運行距離

彼杵線

起点 町営バスセンター 東彼杵町彼杵宿郷483番地

7.9キロメートル

終点 JA川棚支店 川棚町下組郷385番地1

千綿線

起点 町営バスセンター 東彼杵町彼杵宿郷483番地

9.7キロメートル

終点 JA大村北支店 大村市松原本町363番地14

大野原高原線

起点 町営バスセンター 東彼杵町彼杵宿郷483番地

10.8キロメートル(12.2キロメートル)

終点 大野原周辺地区集会所 東彼杵町太ノ浦郷515番地8

東部循環線

起点 町営バスセンター 東彼杵町彼杵宿郷483番地

27.0キロメートル

終点 町営バスセンター 東彼杵町彼杵宿郷483番地

川内線

起点 中尾バス停 東彼杵町中尾郷565番地1

10.8キロメートル

終点 東彼杵中学校前バス停 東彼杵町蔵本郷1620番地2

別表第2(第2条関係)

運行回数、運行日及び停留所

路線名

回数

運行日

停留所

彼杵線

9

1月4日から12月28日まで月曜日から土曜日運行。ただし、国民の祝・休日は除く。

町営バスセンター・総合会館前・彼杵本町・彼杵駅前・東彼杵中学校前・島田・口木田・音琴宮下・浦漁港・小音琴・数石・百津・川棚バスセンター・JA川棚支店

千綿線

8

1月4日から12月28日まで月曜日から土曜日運行。ただし、国民の祝・休日は除く。

町営バスセンター・総合会館前・江頭・彼杵名切・千綿宿・瀬戸・千綿駅前・江の串・里・才貫田・餅の浜・松原・野岳入口・JA大村北支店(松原小学校入口)

大野原高原線

4

1月4日から12月28日まで月曜日から土曜日運行。ただし、国民の祝・休日は除く。

町営バスセンター・総合会館前・江頭・一本松・上杉・木戸蔵・谷口・二ノ瀬橋・旧大楠小学校下・陰平橋・三ノ瀬・中尾・中山入口・太ノ原・太ノ浦・大野原周辺地区集会所

東部循環線

4

1月4日から12月28日まで月曜日から金曜日運行。ただし、国民の祝・休日は除く。

町営バスセンター・総合会館前・JA東そのぎ支店・江頭・彼杵名切・千綿宿・瀬戸・千綿小学校下・駄地公民館前・瀬戸野口・高峰・片平・薬師堂前・丸尾・春木・鹿ノ丸・いこいの広場入口・弘法大橋・木場・一ツ石・平似田公民館前・旧千綿中学校下・千綿駅前・瀬戸

川内線

1

1月4日から12月28日まで月曜日から金曜日運行。ただし、国民の祝・休日は除く。

中尾・三ノ瀬・陰平橋・旧大楠小学校下・川内・飯盛・本町・東彼杵中学校前

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東彼杵町町営バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年3月29日 規則第16号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成16年3月29日 規則第16号
平成17年2月22日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年12月13日 規則第26号
平成21年10月1日 規則第32号
平成21年12月1日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年6月1日 規則第12号
平成31年2月15日 規則第4号
令和2年9月2日 規則第31号
令和3年12月1日 規則第29号
令和4年8月4日 規則第20号