○東彼杵町廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付要綱

平成8年3月29日

告示第27号

目次

第1章 車両購入費補助金(第1条―第11条)

第2章 初度開設費補助金(第12条―第17条)

第3章 運行費補助金(第18条―第25条)

附則

第1章 車両購入費補助金

(趣旨)

第1条 東彼杵町は、バス路線の廃止が行われた場合において、運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、代替運行を行うバス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、バス路線の廃止が行われた場合において、次の要件に該当する路線の運行を行う貸切バス事業者(道路運送法第3条第1号イの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)であって当該運行の用に供する車両の購入を行う者及び当該車両の代替車両の購入を行う者とする。

(1) 輸送目的が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的を損なわないものであること。

(2) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道がないこと。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第3条 補助対象車両は、前条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両及び当該車両の代替車両とする。

2 補助対象車両費の額は、1両につき次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない方の額を限度とする。

(ア) 500万円から残存価格として10パーセントを控除した額

(イ) 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付申請書に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに町長に提出するものとする。ただし、本編第3章に係る補助金の交付申請を行っている場合は、本条の添付書類の添付を省略することができる。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象車両費に相当する額とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、第4条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第2号様式及び第3号様式による補助金の交付決定通知書及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の経理等)

第7条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 当該単位地域が第1類整備地域の指定の取消しを受けたとき。

(補助対象事業の変更の承認)

第9条 補助対象事業者は、補助金の変更が生ずる場合は、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した補助対象事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第10条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内(当該購入が第4条の規定により補助金の交付申請をする日の20日以前に終了している場合は、当該申請と同時)第4号様式による実績報告書を町長に提出するものとする。

第2章 初度開設費補助金

(補助対象事業者)

第12条 補助対象事業者は、バス路線の廃止が行われた場合において、次の要件に該当する路線の運行を行う貸切バス事業者とする。

(1) 輸送目的が、当該廃止された路線の運行系統の輸送目的を損なわないものであること。

(2) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道がないこと。

(補助対象経費の額及びその限度額)

第13条 補助対象経費の額は、次に挙げる施設の整備に要する額とし、その額は、1補助対象事業者につき250万円を限度とする。

(1) 車庫、停留所施設、旅客待合所

(2) その他当該路線の運行に必要な施設

2 補助対象事業者は、整備した施設を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効果的な運用を計るものとする。

(補助金の交付の申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付申請書に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに町長に提出するものとする。ただし、本編第3章に係る補助金の交付申請を行っている場合は、本条の添付書類の添付を省略することができる。

(補助金の交付額)

第15条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第16条 町長は、第14条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第2号様式及び第3号様式による補助金の交付決定通知書及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(準用)

第17条 第7条から第11条までの規定は、本章の補助について準用する。この場合において、実績報告書の様式は、第4号様式のとおりとする。

第3章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第18条 補助対象事業者は、バス路線の廃止が行われた場合において、次の要件に該当する路線(以下この条において「代替路線」という。)の運行を行う貸切バス事業者とする。

(1) 輸送目的が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的を損なわないものであること。

(2) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道がないこと。

(補助対象路線)

第19条 補助対象路線は、前条の要件に該当する路線とする。

(補助対象期間)

第20条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費の額及びその限度額)

第21条 補助対象経費の額は、町長が別に定める額とする。ただし、補助対象経費の限度額は、代替路線に係るバス事業の補助対象期間における経常欠損額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第22条 補助金の交付を受けようとする者は、第5号様式による廃止路線代替バス運行費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに市町村長に提出するものとする。

(1) 廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図

(2) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付額)

第23条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第24条 町長は、第22条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第6号様式による補助金交付決定通知書及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(準用)

第25条 第7条及び第8条の規定は、本節の補助について準用する。

この要綱は、平成7年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成10年6月19日告示第44号)

この要綱は、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。

補助対象運行費の額は、次の(ア)及び(イ)により計算して得られた額の合計額とする。

(ア) 乗車定員が29人以下の車両の場合

83円47銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(イ) 乗車定員が29人を超える車両の場合

107円34銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

ただし、この算式によっても、なお経常欠損が生じる場合には、実車走行キロ1キロメートル当たりの補助単価を140円91銭を限度とし、増額することができる。

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東彼杵町廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付要綱

平成8年3月29日 告示第27号

(平成10年6月19日施行)