○東彼杵町特定個人情報取扱規程

平成27年12月22日

告示第129号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関・地方公共団体等編)(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)に基づき、東彼杵町(以下「町」という。)の取り扱う特定個人情報の適正な取扱いの確保並びに特定個人情報の「取得」、「利用」、「保管」、「提供」、「開示、訂正、利用停止等」及び「削除・廃棄」の各段階における取扱方法等について定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 この規程で使用する用語の定義等については、法令上の定義等に従い、以下のとおりとする。

項番

用語

定義等

1

個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

2

保有個人情報

職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているものをいう。

3

個人番号

番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)

4

特定個人情報

個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。

5

個人情報ファイル

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)で定めるものをいう。

6

特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

7

情報照会者

番号法別表第2の第1欄に掲げる者(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。

8

情報提供者

番号法別表第2の第3欄に掲げる者(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。

9

個人番号利用事務

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

10

個人番号関係事務

番号法第9条第3項の規定により、職員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書等の必要な書類に記載して、税務署長及び市区町村長等に提出する事務をいう。

11

個人番号利用事務実施者

個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

12

個人番号関係事務実施者

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

13

統括責任者

特定個人情報に関して全てを統括する者をいう。

14

管理責任者

特定個人情報の適切な管理と漏えい防止に努め、事務取扱責任者を指揮する者をいう。また、特定個人情報の取扱状況について監査する。

15

事務取扱責任者

特定個人情報の管理に関する責任を担う者をいう。

16

事務取扱担当者

個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。

17

職員

町長又は教育委員会の長の指揮監督を受け、町の業務に従事している者をいい、雇用関係にある者(正規職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員等)をいう。

18

職員以外の個人

報酬・料金等の支払対象となる者をいう。

(個人番号を取り扱う事務の範囲)

第3条 町が個人番号を取り扱う事務は、個人番号利用事務及び個人番号関係事務及び番号法第19条第12号から第14号までに基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する事務とする。

2 町が取り扱う個人番号関係事務の範囲は、以下のとおりとする。

職員(扶養親族を含む)に係る個人番号関係事務

給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

扶養控除等(異動)申告書及び給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の取扱い事務

退職所得の受給に関する申告書の取扱い事務

雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく被保険者資格に係る届出事務、並びに雇用継続給付に係る賃金月額証明書作成及び支給申請事務

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付請求に係る事務

健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく被保険者資格に係る届出事務

健康保険法に基づく被扶養者異動に係る届出事務

健康保険法に基づく保険給付の支給申請事務

職員の被扶養配偶者に係る個人番号関係事務

国民年金第3号被保険者に係る届出事務

職員以外の個人に係る個人番号関係事務

報酬・料金等の支払調書作成事務

(取り扱う特定個人情報の範囲)

第4条 前条に基づいて町が個人番号を取り扱う事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報は、以下のとおりとする。

(1) 職員の氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、雇用保険被保険者番号、賃金額

(2) 職員の扶養家族の氏名、生年月日、性別、続柄、住所、収入額

(3) 職員の被扶養配偶者の基礎年金番号

(4) その他、前条に定める事務を行うために必要とされる特定個人情報

第2章 安全管理措置等

第1節 組織的・人的安全管理措置

(組織体制)

第5条 特定個人情報の統括責任者を副町長とする。

2 特定個人情報の管理責任者を総務課長とする。

3 特定個人情報の事務取扱責任者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を実施する部署の長とする。

4 特定個人情報の事務取扱担当者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を実施する担当者とする。

5 個人番号関係事務における特定個人情報の事務取扱担当者において、正規職員の取りまとめを総務課人事給与担当者が行い、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び職員以外の個人の取りまとめを会計課担当者が行う。

(管理責任者の責務)

第6条 管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱責任者及び事務取扱担当者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施並びに周知徹底等の措置を実施する責任を負う。

2 管理責任者は、以下の業務を所管する。

(1) この規程の選定基準の承認及び周知

(2) 特定個人情報の安全管理に関する教育・研修の企画及び実施

(3) その他庁内における特定個人情報の安全管理に関すること。

(4) 管理区域及び取扱区域の設定

(5) 特定個人情報の取扱区分及び権限についての設定及び変更の管理

(6) 特定個人情報の取扱状況等の把握

(7) 特定個人情報の取扱状況等の監査

(8) 委託先における特定個人情報の取扱状況等の監督

(事務取扱責任者の責務)

第7条 事務取扱責任者は、特定個人情報がこの規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに特定個人情報の利用申請の承認及び記録等の管理を行うものとする。

(事務取扱担当者の責務)

第8条 事務取扱担当者は、特定個人情報の「取得」、「利用」、「保管」、「提供」、「開示、訂正、利用停止等」、「削除・廃棄」及び「委託処理等」の特定個人情報を取り扱う業務に従事する際、番号法並びにその他の関連法令、特定個人情報ガイドライン、この規程並びに事務取扱責任者の指示した事項に従い、特定個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。

2 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等、番号法又はその他の関連法令、特定個人情報ガイドライン、この規程に違反している事実又は兆候を把握した場合、速やかに事務取扱責任者に報告するものとする。

3 各部署において個人番号が記載された書類等の受領をする事務取扱担当者は、個人番号の確認等の必要な事務を行った後は速やかにその書類を厳重な保管場所に保管しなければならない。

(教育・研修)

第9条 管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者にこの規程を遵守させるための教育訓練を企画・運営する。

2 事務取扱担当者は、管理責任者が主催するこの規程を遵守させるための教育を受けなければならない。研修の内容及びスケジュールは、事業年度ごとに管理責任者が定める。

(本規程に基づく運用状況の記録)

第10条 事務取扱担当者は、この規程に基づく個人番号関係事務に係る運用状況を確認するため、以下の項目につき別に定める様式(様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第4号)に基づき記録するものとする(ただし、項目(5)については、委託先から受領した証明書等により、(6)については別途情報システムのログにより、確認するものとする。)

(1) 特定個人情報の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況

(2) 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録

(3) 書類・媒体等の持出しの記録

(4) 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録

(5) 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等

(6) 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事務取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)の記録

(特定個人情報ファイルの取扱状況の確認手段)

第11条 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段として、特定個人情報管理台帳に以下の事項を記録するものとする。なお、特定個人情報管理台帳には、特定個人情報は記載しないものとする。

(1) 特定個人情報ファイル名

(2) 責任者、担当者、取扱部署

(3) 利用目的

(4) 削除・廃棄状況

(情報漏えい事案等への対応)

第12条 事務取扱責任者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故(以下「漏えい事案等」という。)が発生したことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、この規程に基づき適切に対処するものとする。

2 事務取扱責任者は、管理責任者と連携して漏えい事案等に対応する。

3 管理責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その旨及び調査結果を統括責任者に報告し、当該漏えい事案等の対象となった情報主体に対して、事実関係の通知、謝意の表明、原因関係の説明等を速やかに行い、並びに、その旨及びその理由を遅滞なく特定個人情報保護委員会に報告するものとする。

4 事務取扱責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、情報漏えい等が発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策を講じるものとする。

5 事務取扱責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その事実を本人に通知するとともに、必要に応じて公表する。

(苦情への対応)

第13条 事務取扱担当者は、番号法、個人情報保護法、特定個人情報保護ガイドライン又はこの規程に関し、情報主体から苦情の申出を受けた場合には、その旨を事務取扱責任者に報告する。この場合において、報告を受けた事務取扱責任者は、適切に対応するものとする。

(特定個人情報の取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し)

第14条 管理責任者は、年1回以上及び必要に応じて特定個人情報の取扱状況について、自ら行う点検又は他部署等による監査を実施する。

2 管理責任者は、前項に定める点検等の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。

第2節 物理的安全管理措置

(特定個人情報を取り扱う区域の管理)

第15条 特定個人情報を取り扱う区域を明確にし、当該区域に対して、以下の各号に従い以下の措置を講じる。

(1) 管理区域 電算室を管理区域とし、入退室管理及び電算室へ持ち込む機器、電子媒体等の制限を行うものとする。

(2) 取扱区域 可能な限り壁又は間仕切り等の設置をしたり、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への座席配置や、後ろからのぞき見される可能性が低い場所への座席配置等をするなど工夫するものとする。

(盗難等の防止)

第16条 管理責任者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報を取り扱う書類等の盗難又は紛失等を防止するために、特定個人情報を取り扱う書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管するものとする。

(電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止)

第17条 町は、特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等の持出しは、以下に掲げる場合を除き禁止する。なお、「持出し」とは、特定個人情報を管理区域又は取扱区域のほかへ移動させることをいい、庁舎内での移動等であっても、紛失・盗難等に留意しなければならない。

(1) 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認められる範囲内でデータを提供する場合

(2) 他行政機関等への届書の提出等、町が実施する個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施者に対しデータ又は書類を提出する場合

2 前項により特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等の持出しを行う場合には、以下の安全策を講じるものとする。ただし、他行政機関等に届書をデータで提出するに当たっては、他行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。

(1) 持出しデータの暗号化又はパスワードによる保護

(2) 施錠できる搬送容器の使用

(3) 追跡可能な移送手段の利用

(個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄)

第18条 特定個人情報の削除・廃棄段階における記録媒体等の管理は、以下のとおりとする。

(1) 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報を削除する場合、容易に復元できない手段を用いるものとする。

(2) 事務取扱担当者は、特定個人情報が記録された書類等を廃棄する場合、シュレッダー等による記載内容が復元不能までの裁断又は焼却・溶解等の復元不可能な手段を用いるものとする。

(3) 事務取扱担当者は、特定個人情報が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用データ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を用いるものとする。

(4) 個人番号が記載された書類等については、保管する必要がなくなったとき速やかに廃棄するものとする。

2 事務取扱担当者は、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存するものとする。この場合において、削除・廃棄の記録としては、特定個人情報ファイルの名称、責任者・取扱部署及び削除・廃棄状況を記録するものとし、個人番号自体は含めないものとする。

第3節 技術的安全管理措置

(アクセス制御)

第19条 特定個人情報を取り扱う情報システムへのアクセス制御の方法は、以下のとおりとする。

(1) 個人番号とひも付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する。

(2) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する。

(3) ユーザーIDに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を限定する。

(アクセス者の識別と認証)

第20条 特定個人情報を取り扱う情報システムは、ユーザーID、パスワード、ICカード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。

(不正アクセス等の防止)

第21条 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する方法は、以下のとおりとする。

(1) 情報システムと外部専用ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。

(2) 情報システムとインターネットとの接続を遮断し、標的型攻撃等を防ぐ。

(3) 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する。

(4) ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。

(情報漏えい等の防止)

第22条 特定個人情報の送受信は、外部専用ネットワークによる場合のみとし、インターネットによる送受信は行わないものとする。

第3章 取得、収集制限

(特定個人情報の適正な取得)

第23条 町が特定個人情報を取得するに当たっては、適法かつ公正な手段によって行うものとする。

(特定個人情報の利用目的)

第24条 町が職員又は職員以外の個人から取得する特定個人情報は、第3条に掲げた個人番号を取り扱う事務を行うために利用する。

(特定個人情報の取得時の利用目的の通知等)

第25条 町は、特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、又は公表するものとする。なお、職員又は職員以外の個人から特定個人情報を取得する場合には、利用目的を記載した書類の提示等の方法による。

2 町は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。

(個人番号の提供の要求)

第26条 町は、第3条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとする。

2 職員が、町からの個人番号の提供の要求又は第29条に基づく本人確認に応じない場合には、番号法に基づく制度の意義について説明をし、個人番号の提供及び本人確認に応ずるように求めるものとする。

(個人番号の提供を求める時期)

第27条 町は、第3条に定める事務を処理するために必要があるときに、職員又は職員以外の個人に対して個人番号の提供を求めるものとする。

(特定個人情報の収集制限)

第28条 町は、第3条に定める事務を行うために必要な範囲を超えて、職員又は職員以外の個人から特定個人情報を収集しないものとする。

(本人確認)

第29条 町は、職員又は職員以外の個人に個人番号の提供を求めるに当たっては、他に特別の定めがある場合を除くほか、別表1に定める本人の番号確認書類及び本人の身元確認書類の提示をもって個人番号の確認及び身元確認を行うものとする。

2 代理人から個人番号の提供を受ける場合については、他に特別の定めがある場合を除くほか、別表2に定める代理権確認書類及び代理人の身元確認書類及び本人の番号確認書類の提示をもって、代理権の確認、当該代理人の身元確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。

第4章 利用

(個人番号の利用制限)

第30条 町は、第24条に掲げる利用目的の範囲内でのみ個人番号を利用するものとする。

2 町は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意がある場合、又は本人の同意を得ることが困難である場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならないものとする。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第31条 町が特定個人情報ファイルを作成するのは、第3条に定める事務を行うために必要な範囲に限り、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成しないものとする。

第5章 保管

(特定個人情報の正確性の確保)

第32条 事務取扱担当者は、第6条に掲げる利用目的の範囲において、特定個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。

(保有個人データに関する事項の公表等)

第33条 町は、個人情報保護法第24条に基づき、特定個人情報に係る保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。

(特定個人情報の保管制限)

第34条 町は、第3条に定める事務を行うために必要な範囲を超えて、特定個人情報を保管しないものとする。

2 町は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、当該書類だけでなく届書を作成する情報システム内においても特定個人情報を保管することができる。

3 町は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)の写しや町が他行政機関等に提出する届書の控えや当該届書を作成する上で町が受領する個人番号が記載された書類を、特定個人情報として保管するものとする。これらの書類については、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存することができる。

第6章 提供

(特定個人情報の提供制限)

第35条 町は、以下のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供しないものとする。

(1) 個人番号利用事務実施者からの提供

(2) 個人情報関係事務実施者からの提供

(3) 本人又はその代理人からの提供

(4) 地方公共団体情報システム機構による個人番号の提供

(5) 委託、合併に伴う提供

(6) 住民基本台帳法上の規定に基づく提供

(7) 情報提供ネットワークシステムを通じた提供

(8) 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供

(9) 地方公共団体の他の機関に対する提供

(10) 特定個人情報保護委員会からの提供の求めがあるとき。

(11) 各議院審査等その他公益上の必要があるとき。

(12) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

(13) 特定個人情報保護委員会規則に基づく提供

(第三者提供の停止)

第36条 前条の定めに反して特定個人情報が違法に第三者に提供されているという理由により、町が本人から第三者への当該特定個人情報の提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときには、遅滞なく当該特定個人情報の第三者への提供を停止するものとする。

第7章 開示、訂正、利用停止等

(特定個人情報の開示、訂正、利用停止等)

第37条 特定個人情報の開示、訂正、利用停止等に関することは、東彼杵町特定個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第19号)に基づくものとする。

第8章 削除・廃棄

(特定個人情報の削除・廃棄)

第38条 町は、第3条に規定する事務を行う必要がある範囲に限り、特定個人情報を収集又は保管し続けるものとする。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、これらの書類等に記載された特定個人情報は、その期間保管するものとし、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、第18条の規定によるものとする。

第9章 委託の取扱い

(委託先の監督)

第39条 町が、個人番号関係事務の全部又は一部を委託する場合は、委託先が取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。この場合において、番号法に基づき町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。

2 前項の町が行う必要かつ適切な監督には、以下の事項が含まれるものとする。

(1) 委託先の適切な選定

(2) 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結

(3) 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

3 前項第1号に関しては、以下の事項について特定個人情報の保護に関して町が定める水準を満たしているかをあらかじめ確認する。

(1) 設備

(2) 技術水準

(3) 従業者に対する監督・教育の状況

(4) 経営環境

4 第2項2号に関しては、委託契約の内容として以下の事項を規定するものとする。

(1) 秘密保持義務

(2) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止

(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止

(4) 再委託における条件

(5) 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任

(6) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄

(7) 従業者に対する監督・教育

(8) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定

5 町は、委託先の管理については、総務課を責任部署とする。

(再委託の取扱い)

第40条 委託先は、町の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務の一部を再委託することができるものとする。

2 町は、再委託先の適否の判断のみならず、委託先が再委託先に対しても必要かつ適切な監督を行っているかどうかについても監督するものとする。

3 町は、委託先が再委託をする場合、当該再委託契約の内容として、前条第4項と同等の事項を規定させるものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第150号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表1(第29条第1項関係)

対面又は郵送※注1

番号確認

身元(実存)確認

1 個人番号カード

① 個人番号カード

2 通知カード

② 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

(写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書(税理士証票、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)、戦傷病者手帳等))

3 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

4 上記1から3までが困難であると認められる場合

ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(源泉徴収票、自身の個人番号に相違ない旨の申立書、国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード等のいずれか)

④ 上記①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類2つ以上の提示が必要

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(写真無しの資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)、納税証明書、領収証書(地方税、国税、社会保険料、その他公共料金)、印鑑登録証明書、戸籍附票の写し、母子健康手帳)

⑤ 上記①から③までが困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、以下のいずれかの措置をもって④に代えることができる。

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のいずれか1つ

イ 申告書等に添付された書類であって、本人に対し1に限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載されている氏名、生年月日又は住所の確認

ウ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認

エ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認

オ アからエまでが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣等が適当と認めるものの確認(修正申告に記載された修正申告直前の課税標準額又は税額等、更正申告の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額又は税額等)

⑥ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。

オンライン

5 個人番号カード(ICチップの読取)

⑦ 個人番号カード(ICチップの読取)

6 以下のいずれかの措置

ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

(個人番号カード又は通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書のいずれかを送付又は電磁的記録方式で送信)

⑧ 公的個人認証による電子署名

⑨ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(eLTAXで認めている電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行しかつその認定に係る業務の用に供する電子証明書又は身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)を電磁的記録方式で送信)

電話※注2

7 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認

⑩ 本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告(基礎年金番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取又は自身の個人番号に相違ない旨の申立書の提出)

8 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

9 住民基本台帳の確認(市町村長)

(注)

1 郵送の場合は、書類又はその写しの提出

2 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務・個人番号関係事務に当たって電話で個人番号の提供を受け、当該ファイルにおいて個人情報を検索、管理する場合に限る。

別表2(第29条第2項関係)

対面又は郵送

代理権の確認

代理人の身元(実存)の確認

本人の番号確認

1 法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類

① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

② 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書(税理士証票、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)、戦傷病者手帳等))

③ 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(法人に係る記載がある書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書、領収証書(地方税、国税、社会保険料、その他公共料金)、納税証明書)及び社員証等)

Ⅰ 本人の個人番号カード又はその写し

Ⅱ 本人の通知カード又はその写し

Ⅲ 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

2 任意代理人の場合には委任状

3 上記1又は2が困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から本人に対し1に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(本人の個人番号カード又は本人の健康保険証等本人しか持ち得ない書類)

④ 上記①又は②が困難であると認められる場合は、以下の書類2つ以上の提示が必要

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

(領収証書(地方税、国税、社会保険料、その他公共料金)、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し、生活保護受給者証、恩給等請書、母子健康手帳、給与所得若しくは公的年金等の特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、源泉徴収票等)

Ⅳ 上記ⅠからⅢまでが困難であると認められる場合

ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

イ 住民基本台帳の確認(市町村長)

ウ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認

エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

(自身の個人番号に相違ない旨の申立書又は国外転出者に還付される個人番号カード若しくは通知カード)

⑤ 上記①又は②が困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が代理人たる税理士等から租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、税理士名簿等の確認をもって③に代えることができる。

⑥ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。

オンライン

4 本人及び代理人の氏名、生年月日又は住所、並びに代理権を証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(電子的に作成された委任状等)

⑦ 代理人の公的個人認証による電子署名の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(代理人の署名用電子証明書又は代理人がeLTAXで認めている電子証明書)

Ⅴ 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

Ⅵ 住民基本台帳の確認(市町村長)

Ⅶ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認

Ⅷ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(本人の個人番号カード若しくは通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書のいずれかを送付又は電磁的記録方式で送信)

電話

5 本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告(本人と代理人との関係、基礎年金番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取)

⑧ 本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告

(本人と代理人との関係、基礎年金番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取)

Ⅸ 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認

Ⅹ 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)

ⅩⅠ 住民基本台帳の確認(市町村長)

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東彼杵町特定個人情報取扱規程

平成27年12月22日 告示第129号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 個人情報保護
沿革情報
平成27年12月22日 告示第129号
令和2年3月19日 告示第46号
令和3年12月27日 告示第150号