○東彼杵町情報公開審査会規則

平成13年6月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、東彼杵町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が召集しその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

東彼杵町情報公開審査会規則

平成13年6月29日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 情報公開
沿革情報
平成13年6月29日 規則第9号