○東彼杵町情報公開審査会規則
平成13年6月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、東彼杵町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が召集しその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。