○東彼杵町公印規程

昭和38年9月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出及び登録の手続並びに押印、保管等に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称)

第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 特別の用途に使用するため必要があるときは、前項に定める公印のほか町長の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印等を含む。)を置くことができる。

(専用公印)

第3条 前条第1項の公印のうち、別表第3号に掲げる町長印、同表第5号に掲げる町長職務代理者印は、戸籍係及び支所の認承事項の処理、同表第11号に掲げる町長印は、税財政課の認承事項の処理のため専用する公印(以下「専用公印」という。)として置くものとする。

(作成、改刻、廃止に伴う届出)

第4条 公印の保管者は、公印を作成し、又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印作成(改刻)の提出をした公印の保管者は、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく、公印廃止届(様式第2号)を、町長に、提出しなければならない。

3 第1項の規定による公印作成(改刻)届、又は前項の規定による公印廃止届の提出は、総務課長を経てしなければならない。

(登録)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、前条第1項の規定により届出のあった公印の印影を、登録するものとする。

2 総務課長は、前条第3項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。

(公示)

第6条 前条の規定により、次の各号に掲げる公印について、登録又は登録の抹消をしたときは、すみやかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を公示するものとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 町印

(保管)

第7条 公印の保管者は、公印を堅ろうな容器に納め、保管責任者及び執務時間外において、当直員がある場合は、当該当直員に命じて厳重に保管しなければならない。

2 前項の公印の保管責任者は、保管者がその職員のうちから指名する者とする。

3 公印は、保管場所以外の場所に、持ち出すことはできない。

(押印)

第8条 公印を押印しようとするときは、押印すべき文書に決裁済の回議書を添えて、公印の保管者の承認を受けなければならない。

2 執務時間外において、前項の規定により公印を押印したときは、そのつど、当直員の保管する執務時間外公印使用簿(様式第4号)に、所要事項を記載しなければならない。

(電子公印)

第8条の2 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとする所管の課長、次長及び支所長(以下「課長等」という。)は、事前に総務課長に合議の上町長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する所管課長等は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

4 所管課長等は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、総務課長に通知しなければならない。

(公印の印刷)

第9条 一定の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であると認められるときは、印刷用公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、印刷の都度あらかじめ当該課長等が、総務課長に合議の上町長の決裁を受けなければならない。

(公印の事故届)

第10条 公印の保管者は、公印について盗難、紛失その他の事故があったときは、遅滞なく公印事故届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印事故届の提出は、総務課長を経なければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第11条 公印の保管者は、改刻、その他の理由により廃止した町長印、町長職務代理者印及び町印は、永久に、その他の公印は、5年間保存しなければならない。

2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、保管者がこれを廃棄するものとする。

この規程は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和63年11月7日規則第5号)

この規程は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年5月15日規則第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年8月28日規則第6号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

番号

種類

寸法

(ミリメートル平方)

用途

保管者

備考

1

町長印

18

一般文書用

総務課長

20ミリ 本庁用

2

町長印

24

表彰状用


3

町長印

20

18

6×10

認証、許可認可其他(専用)

町民課長

支所長

20ミリ 本庁用

18ミリ 支所用

4

町長職務代理者印

18

一般文書用

総務課長


5

18

認証許可認可其他(専用)

町民課長

支所長


6

副町長印

18

総務課長


7

会計管理者印

18

出納事務用

会計管理者


8

町役場印

36

一般事務用

総務課長


9

町印

18

一般事務用


10

出納員印

18

出納事務用


11

町長印

20

税務証明用(専用)

税財政課長


画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町公印規程

昭和38年9月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和38年9月1日 規則第3号
昭和63年11月7日 規則第5号
平成2年5月15日 規則第5号
平成9年8月28日 規則第6号
平成15年7月1日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第7号
平成19年2月21日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第7号
平成27年7月31日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第10号