○東彼杵町条例の左横書きの実施に伴う特別措置に関する条例

平成17年12月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、東彼杵町条例の左横書き実施に伴い現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存条例の形式は、次の各号に定めるところにより左横書きに改める。

(1) 既存条例における右方はこの条側による改正後の既存条例(以下この項において「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例における上方は改正後条例における左方とする。

(2) 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存条例における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存条例における別表別記様式及び別図等のうち既に左横書きの形式をとっているもの並びに特に縦書きとすることが適当と認められるものについては、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。)

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3けたごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。)

2

号番号として用いられている漢数字

左右を括弧で囲んだアラビア数字

3

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

50音順による片仮名

4

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を括弧で囲んだ50音順による片仮名

5

表を細分するために用いられる文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

50音順による片仮名

6

項番号のない項(本則又は附則で、1項のみからなるものを除く。)

アラビア数字による項番号を付した項

7

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

8

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

9

左記

下記

10

上欄又は上段

左欄

11

中段

中欄

12

下欄又は下段

右欄

13

「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」、「ツ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」(促音又はよう音として用いられているものに限る。)

「っ」、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ッ」、「ャ」、「ュ」及び「ョ」

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、町長が別に定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例の左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東彼杵町条例の左横書きの実施に伴う特別措置に関する条例

平成17年12月27日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
平成17年12月27日 条例第24号