○東彼杵町徴収職員に関する規則
平成29年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づく分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る滞納処分に従事する職員に対し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 町長は、税外収入金の滞納処分に関する事務を税外収入金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから町長が指定する者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(徴収職員証)
第3条 町長は、徴収職員に身分を証する徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。
3 徴収職員は、税外収入金の滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(徴収職員証の再交付等)
第4条 徴収職員は、徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を付して再交付を受けなければならない。
2 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。