○東彼杵町妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年2月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

(2) 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(3) 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(所属長の責務)

第3条 各課・局・次長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本町行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務課に苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 苦情相談の申出があったときは、相談員は必要に応じ、当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

(懲戒処分等)

第6条 職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年2月10日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成29年2月10日 告示第10号
令和4年4月1日 告示第49号