○東彼杵町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成22年12月13日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が連携して、消費者に対し、消費生活に対する情報の提供及び消費者教育・啓発活動を推進するとともに適切な相談活動などを通して消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図ることを目的とする。

(ネットワークの設置)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる関係機関等により「東彼杵町消費者被害防止ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(1) 東彼杵町

(2) 川棚警察署

(3) 東彼杵町教育委員会

(4) 東彼杵町社会福祉協議会

(5) 東彼杵町民生児童委員協議会

(6) 東彼杵町各小中学校

(7) 東彼杵町老人クラブ連合会

2 ネットワークには、前項に規定する関係機関等のほか、この目的に賛同する機関・団体を加えることができるものとする。

(活動内容)

第3条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

(1) ネットワークを構成する関係機関等又は長崎県消費生活センター等から、悪質商法等に関する情報を収集し、当該情報を関係機関等の会員に提供すること。

(2) ネットワークを構成する関係機関等が行う消費者教育・啓発活動を支援すること。

(3) その他消費者被害防止のため、必要と認められること。

(庶務)

第4条 ネットワークの庶務は、総務課において行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

東彼杵町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成22年12月13日 告示第137号

(平成27年7月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成22年12月13日 告示第137号
平成23年12月26日 告示第109号
平成27年7月31日 告示第84号