○東彼杵町文書保存規程

平成21年7月1日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町役場処務規則(昭和39年規則第4号)第34条の規定による文書の編さん及び保存の基準について定めるものとする。

(文書分類表)

第2条 文書は系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表にしたがって分類しなければならない。

2 各課は、新たな事業等が起きて既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要な場合には、速やかに文書分類表変更届(第1号様式)を用いて細分類項目追加を行わなければならない。

3 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、総務課と協議の上、その変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の文書分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

4 総務課は、前2項に定める変更内容を確認、調整の上、文書分類表を変更し、新たな文書分類表を各課に提示しなければならない。

(文書保存年限)

第3条 文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き次のとおりとし、その区分は、おおむね別表第1に定めるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の文書の保存年限は、会計年度によるものは、完結日の属する年度の翌年度4月1日から、暦年によるものは、完結日の属する翌年1月1日から起算する。

(常用簿冊)

第4条 主務課長は、次に掲げる文書を常用簿冊として指定することができる。

(1) 複数年度にまたがる簿冊

(2) 台帳、名簿等

(文書の整理)

第5条 文書の整理は、原則として簿冊により行う。

2 簿冊には、次に掲げる事項を表示したタイトルラベル(第2号様式)を背表紙及び表紙に貼付又は記載する。

(1) 常用区分

(2) 作成年度

(3) 簿冊番号

(4) 完結年度

(5) 分類番号

(6) 簿冊名

(7) サブタイトル

(8) 保存年限

(9) 廃棄年度

(10) 所属名

3 形状等により、背表紙への貼付又は記載が困難なものは、前項各号の事項を表示したタイトルラベルを表紙等見やすい位置に貼付又は記載する。

(簿冊の編さん)

第6条 文書は、毎件施行月日の順に整理し、最新文書が最下位となるように綴る。

2 1つの簿冊には、原則として同一保存年限の文書のみを綴ることができる。

3 文書に添付された図面、資料等で当該簿冊に編集することが困難なものは、適宜箱若しくは袋を用いる等最適な方法で整理し、関係簿冊にその旨を記載する。

4 簿冊の厚さは、約10センチメートルを上限とし、これを超える場合には適宜分冊する。

5 事件が2年以上にわたるものについては、完結した年又は年度に帰する文書として編集する。

(文書目録の添付)

第7条 簿冊に綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、簿冊の先頭頁に文書目録(第3号様式)を添付しなければならない。

2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付する。

3 新たな文書が綴じ込まれるごとに、その文書の右上に通し番号を朱書により記入、又はインデックスを貼り付け、番号を記入し、文書目録に当該番号及び文書名を順次記入しなければならない。

(文書の保存)

第8条 主務課において編さんの終わった文書は、主務課ごとに保存簿冊目録(第4号様式)を作成し、書庫に収納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、例規等事務処理上の規範となるもの、又は執務のため常時閲覧する必要があるものは、主管部に保管管理することができる。

(文書の廃棄)

第9条 保存期間を経過した文書は、主務課において総務課に合議し、町長の決済を経て廃棄するものとする。

2 保存期間を経過しない文書であっても保存の必要がないと認めるものは、前項の手続を経て廃棄することができる。

3 文書の廃棄は、切断、焼却その他適切な方法により処分する。

4 保存期間を経過した文書であっても、なお、保存する必要があるものは更に年限を定めて保存することができる。

(文書の庁外持ち出し)

第10条 文書は、公務により特に町長の指示を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。

(書庫の取締)

第11条 書庫の開閉は、これを厳重にし、部外者を出入させてはならない。また、書庫は常に整理、整頓に努め書庫内において喫煙その他火気を使用してはならない。

(文書処理状況の監査)

第12条 町長は、総務課長に命じて、随時に庁内文書処理の状況を監査させることができる。

2 総務課長は、前項の監査を終えた場合は、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文書保存年限基準表

(1) 第1種

永年保存

(1) 議決書、議案その他町議会に関する重要なもの

(2) 条例、規則、要綱その他例規となるべきもの及び参考となる重要なもの

(3) 不服申し立て、訴訟等に関するもの

(4) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(5) 町の地図及び町政の沿革に関する重要なもの

(6) 町の配置分合、境界変更又は名称上変更に関するもの

(7) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

(8) 事務引継に関する重要なもの

(9) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(10) 財産の取得、管理及び処分に関する重要なもの

(11) 庁舎、学校等重要機関の設置、廃止等に関するもの

(12) 原簿、台帳、図面等で特に重要なもの

(13) 町税の賦課徴収その他徴収に関する重要なもの

(14) 渉外関係及び外国人に関する重要なもの

(15) 町の広報

(16) 前各号のほか永年保存の必要があるもの

(2) 第2種

10年保存

(1) 町議会に関するもの

(2) 陳情、請願に関するもの

(3) 原簿、台帳及び原図等で重要なもの

(4) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(5) 給与に関する重要なもの

(6) 負担金、補助金及び交付金に関する重要なもの

(7) 予算決算及び出納その他の会計事務で重要なもの

(8) 町税その他公租、公課に関するもの

(9) 許可、認可又は契約に関する重要なもの

(10) 前各号のほか10年保存の必要があるもの

(3) 第3種

5年保存

(1) 往復文書、願、届書等で5年保存の必要があるもの

(2) 予算、決算及び出納に関するもの

(3) 重要文書の収発

(4) 予算令達及び執行に関するもの

(5) 前各号のほか5年保存の必要があるもの

(4) 第4種

3年保存

(1) 通知、照会、回答その他往復文書等で3年保存の必要があるもの

(2) 前号のほか3年保存の必要があるもの

(5) 第5種

1年保存

(1) 一時の処理に係る願、届及びこれに準ずるもの

(2) 軽易な照会、回答その他の文書

(3) 第1種から第4種までに属しないもの

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東彼杵町文書保存規程

平成21年7月1日 規程第22号

(平成21年7月1日施行)