○東彼杵町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱

平成23年9月22日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴対法」という。)の趣旨を踏まえ、町が行う各種契約から、暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)並びにこれらの威力を利用する者等を排除し、契約の適正な履行を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各種契約 物品の購入、修繕、業務委託、役務の提供、公有財産の貸付け及び売払いその他の契約をいう。

(2) 暴力団 「暴対法」第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 「暴対法」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 法人等 町が各種契約を締結するに際し、契約の相手方となりうる全ての法人及び個人をいう。

(5) 契約担任者 「東彼杵町財務規則」第2条第9号に規定する契約担任者をいう。

(審査会)

第3条 各種契約からの排除措置の厳格適正な運用を図るため、暴力団等排除審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員が出席できない場合は、当該委員があらかじめ指名した者を代理とすることができる。

3 審査会において、必要と認める場合は、川棚警察署職員等、委員以外の者の意見を求めることができる。

4 審査会の事務は、総務課が行う。

(各種契約からの排除措置)

第4条 町長は、法人等が別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、審査会の審議を経て、各該当要件に定められた期間、当該法人等を町が行う各種契約から排除する措置を行うものとする。

2 前項の措置をとった場合は、「東彼杵町不当要求行為等の対策に関する要綱」に定める不当要求行為等対策委員会に報告するものとする。

(各種契約からの排除措置の公表)

第5条 町長は、法人等に対し各種契約からの排除措置を講じたときは、これを公表するものとする。

(法人等への通知)

第6条 町長は、各種契約からの排除措置を講じたときは、当該法人等に対しその旨を別紙様式1により通知するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第7条 契約担任者は、一般競争入札を行うに当たり、各種契約からの排除措置を受けている法人等の入札参加を認めてはならない。

2 契約担任者は、入札参加を認めた法人等が契約締結までの間に各種契約からの排除措置を受けたときは、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前項の規定に定める措置は、あらかじめ入札広告において周知するものとする。

4 契約担任者は、前2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格を取り消した相手に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第8条 契約担任者は、指名競争入札を行うに当たり、各種契約からの排除措置を受けている法人等を指名してはならない。

2 契約担任者は、指名した法人等が契約締結までの間に各種契約からの排除措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前項の規定に定める措置は、あらかじめ入札執行通知書において周知するものとする。

4 契約担任者は、前2項の規定により指名を取り消したときは、指名を取り消した相手に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 契約担任者は、各種契約からの排除措置を受けている法人等を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、用地買収等契約の目的及び内容から当該法人等を随意契約の相手方とせざるを得ない場合にあっては、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第10条 契約担任者は、契約の相手方が各種契約からの排除措置を受けている法人等に、契約の履行、委託又は請負をさせることを承認してはならない。

(不当要求等への対応)

第11条 法人等は、町との各種契約において、暴力団等からその履行に関して不当要求を受けたときは、速やかに、不当要求等報告書(別紙様式2)により、町長に報告し、かつ、川棚警察署への届出を行わなければならない。

2 町長は、法人等が町との各種契約において、直接又は間接に指揮、監督を行うべき下請人又は受託者が、暴力団等から不当要求を受けたときは、前項に規定する措置を執るよう当該法人等に求めるものとする。

3 町長は、第1項又は前項の規定による報告があった場合において、各種契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて当該履行の期間延長等の措置を講じるものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による報告があったときは、その報告に係る事案に対応する者を配置する。この場合においては、当該対応者には各種契約等を締結する発注担当所属長をもって充てる。

(悪質加重規定)

第12条 町長は、法人等が各種契約からの排除措置期間中に、更に別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当する行為を行うなど、審査会において悪質と判断した場合は、別表1に掲げる期間を最長2倍まで定めることができるものとする。

2 町長は、法人等が各種契約からの排除措置期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

(警察機関との連携)

第13条 町は本要綱を効果的に実施するため、川棚警察署と情報交換を行うなど、緊密に連携するものとする。

2 前項の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第14条 関係職員は、本要綱の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(適用除外)

第15条 各種契約からの暴力団等の排除に関し、別に川棚警察署との間に協定書又は合意書を締結している場合若しくは暴力団等を排除する定めがある場合は、この要綱の規定は適用しない。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月31日告示第5号)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

措置要件

期間

1 法人等が、暴力団等である場合、又は暴力団等が法人等の経営に事実上参加していると認められるとき。

6箇月以上12箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

2 法人等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

3 法人等が、いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭・物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

4 法人等が暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

5 法人等が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している者又は4に該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

6 法人等が、町との各種契約の履行に関して暴力団等から不当要求を受けたにもかかわらず、川棚警察署への届出をせず、かつ、町長へ報告しなかったと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

別表2(第3条関係)

暴力団等排除審査会を構成する委員

委員長

副町長

委員

総務課長、建設課長、水道課長、税財政課長、会計課長

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東彼杵町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱

平成23年9月22日 告示第85号

(平成31年4月1日施行)