○東彼杵町庁中管理規則

昭和47年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町長の管理に属する庁舎(敷地を舎む。)及びその附属物(施設物、構築物、樹木等を舎む。以下「庁舎等」という。)の保全と秩序の維持を図り、もって公務の適正な運営を期するため、庁舎等の管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(庁中管理者)

第2条 前条の目的を適切に実施するため、庁中管理者をおく。

2 前項の庁中管理者は、本庁の庁舎等については総務課長を、その他の機関の庁舎等については当該機関の長をもって充てる。

(庁中管理者の任務権限)

第3条 庁中管理者は、上司の命を受け、庁舎等の管理保全をつかさどる。

2 庁中管理者は、当該庁内において勤務する職員に対して管理上必要な指示をし、又は報告を求める等適切な措置をすることができる。

(室管理者)

第4条 各課、局等の長(以下「室管理者」という。)は、その課、局等(会議室、倉庫、ろうかその他を含む。)の秩序の維持及び清掃、整頓等管理の責めに任ずるものとする。

2 室管理者は、所属職員のうちからその所管室ごとに室内取締責任者1名を定め、次に掲げる任務に従事させなければならない。

(1) 室内秩序の維持に関すること。

(2) 室内の清掃、整頓に関すること。

(3) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(4) 防火装置及び非常用具などの整備に関すること。

3 室内取締責任者が不在のときは、室管理者があらかじめ指定した職員がその任務を代行する。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(かぎ)

第6条 庁舎等のかぎは、庁中管理者が指定する職員が保管する。

(会議室の使用)

第7条 会議室の使用は、あらかじめその室管理者の承認を得なければならない。

(放送施設の利用)

第8条 放送施設の利用は、あらかじめその施設管理者の承認を得なければならない。

(禁止する行為)

第9条 庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ろうか(出入口及び階段を含む。)、便所、倉庫、物置又は車庫等において喫煙すること。ただし、喫煙施設のある場所を除く。

(2) 庁中管理者の許可を得ないで電熱器、石油コンロ、又は火鉢等を使用すること。

(3) ごみ等を所定の場所以外の場所にすてること。

(4) 所定の場所以外で、球技その他の遊戯を行うこと。

(5) その他庁中管理者が庁舎等の管理上必要があると認め禁止する行為

(許可行為)

第10条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁中管理者の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎等において、寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他の商行為又はこれ等に類する行為

(2) 多数集合して庁舎等に入ろうとする行為

(3) 庁舎等において印刷物、文書、図画又は宣伝ビラ等を配布し、若しくは散布する行為

(4) 庁舎等において、貼紙、印刷物を掲示し又は旗、懸垂幕、看板、立札等を掲出する行為

(5) その他庁舎等において、臨時に工作物その他の設備を設ける行為

(6) 前各号のほか、本来の目的以外に庁舎等を一時使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、申請書(様式第1号)を庁中管理者に提出しなければならない。ただし、同項第3号及び第4号の行為については、配布、散布、掲示又は掲出しようとする物件を提示することにより申請書の提出に替えることができる。

3 第1項 許可には、条件をつけることができる。

4 第1項 許可をしたときは、当該申請人に許可証(様式第2号)を交付する。ただし、第2項ただし書の場合には、当該物件に許可証印を押印することによって許可証に替えることができる。

(物品の搬入又は搬出)

第11条 庁中管理者は、機械器具、備品、材料等の物品(以下「物品等」という。)を庁舎等に搬入又は搬出する者に対して、納品書又は搬出を証する書類若しくはこれに代わるべき証拠の提出を求め又は関係課、局等の長その他関係者に照会して現品を照合する等の措置を講ずることができる。

(立入制限)

第12条 庁中管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等の立入り若しくは使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動、でい酔等により他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 旗、のぼり、宣伝板その他で庁舎内外の秩序を妨げ又はそのおそれがあると認められる者

(4) 庁舎等の通行を妨げ、又はそのおそれがあると認められる者

(5) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたり、秩序をみだし又は事務妨害のおそれがあると認められる者

(6) 面会を強要し、又はそのおそれがあると認められる者

(7) 第10条第1項各号の許可を受けず又は許可の条件に反し、若しくは指示に従わない者

(損害賠償)

第13条 庁舎を損傷し又は損壊した者はその損害を賠償しなければならない。

(印刷物の撤去)

第14条 庁中管理者は、許可を受けないで第10条第1項第3号から第5号までに掲げる行為をしたとき又は許可の条件に違反したときは、当該行為にかかわる物件の撤去を命じ又はこれを撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年8月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町庁中管理規則

昭和47年7月1日 規則第10号

(令和5年8月14日施行)