○東彼杵町振興懇話会規則

昭和43年2月13日

規則第2号

(設置)

第1条 町長の諮問並びに本町の理想郷建設に必要な事項について研究協議するため東彼杵町振興懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(組織)

第2条 懇話会は、委員20人以内で組織し、その都度町長が委嘱する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体に所属する者

(5) 本町の町民

(6) その他必要と認められる者

(会長及び副会長)

第3条 懇話会に会長及び副会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 懇話会は町長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 懇話会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 懇話会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 懇話会に幹事若干人を置く。

2 幹事は副町長、教育長、各課長及び支所長とする。

3 幹事は会議に出席し各所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月25日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町振興懇話会規則

昭和43年2月13日 規則第2号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和43年2月13日 規則第2号
昭和56年12月24日 規則第13号
平成16年3月25日 規則第6号
平成19年1月25日 規則第2号
平成23年12月26日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年4月18日 規則第15号