○町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成16年9月14日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

(専決の範囲)

第2条 町長の専決処分事項を次のとおり定める。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年条例第9号)第2条に規定する契約の金額を変更する契約で、当該契約により増減する契約の金額が変更前の金額の10分の1以内かつ500万円以下のもの

(2) 法第96条第1項第13号に規定する町の義務に属する損害賠償額の内、1件50万円以下の額の決定

(3) 訴訟物の価格が60万円以下の訴えの提起に関すること。

(4) 前2号に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。

(5) 会計年度末における決算収支を見通した中で、客観的に軽易な予算調整のための歳入歳出予算の補正をすること。

(6) 会計年度末における法律等(一定の期日までの成立が不可欠とされる法律等をいう。)の改正に伴う必要な条例改正を行うこと。ただし、原則として町の裁量の余地のないものに限る。

(議会への報告)

第3条 町長は、前条の規定により専決処分を行ったときは、これを次に開かれる議会に報告しなければならない。ただし、前条第5号及び第6号については、次に開かれる定例議会に報告することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成16年9月14日 条例第28号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成16年9月14日 条例第28号
平成30年9月5日 条例第19号
平成31年3月18日 条例第10号