○東彼杵町環境審議会に関する条例

昭和49年3月13日

条例第8号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、東彼杵町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全に関する法令又は県条例規則等に基づく調査研究

(2) 特に重要と認める公害に係る苦情などの処理に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうち町長が委嘱又は任命する。

(1) 議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 民間代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町の職員

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし再任されることを妨たげない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の議長は会長があたる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月19日条例第15号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東彼杵町環境審議会に関する条例

昭和49年3月13日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第8号
平成6年12月19日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第10号