○東彼杵町行財政運営改革推進に関する要綱

昭和60年3月27日

告示第15号

(設置)

第1条 この要綱は、東彼杵町行財政運営改革推進本部(以下「本部」という。)を設置し、東彼杵町における組織、事務、事業、財政の運営管理等の合理的改革を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は、副町長、教育長を充てる。

3 本部員は35名以内とし、各執行機関中係長(相当職を含む。)以上の職にある者の中から町長が任命する。

4 本部に次の調査班を置き、本部長が本部員の中から班長及び班員を任命する。

(1) 行政組織

(2) 事務配分

(3) 補助金制度

(4) 物品管理

(5) 土地建物設備利用

(6) 人事給与管理

(7) 情報通信

(運営)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 各班は、それぞれ調査の基本方針を定め、現状の調査と内容の分析を行い、その結果を本部長に提出するものとする。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年3月27日から施行する。

(平成7年3月27日告示第23号)

この要綱は、平成7年3月27日から施行する。

(平成19年1月24日告示第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町行財政運営改革推進に関する要綱

昭和60年3月27日 告示第15号

(平成24年2月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和60年3月27日 告示第15号
平成7年3月27日 告示第23号
平成19年1月24日 告示第8号
平成24年2月13日 告示第9号