○東彼杵町千綿支所における戸籍事務取扱要綱

平成19年3月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町町民課(以下「本庁」という。)と東彼杵町千綿支所(以下「支所」という。)との間の戸籍事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 戸籍事務は、法令及び長崎地方法務局戸籍事務取扱準則(以下「準則」という。)に定めがあるものを除くほかは、この要綱によって取り扱わなければならない。

(戸籍事務の指示)

第2条 支所の戸籍事務を担当する職員は、戸籍に関する事務については、本庁課長及び戸籍係長の指示に従うものとする。

(戸籍簿等の保管)

第3条 次に掲げる戸籍簿等は、本庁で保管するものとする。

(1) 磁気ディスクを持って調整した戸籍簿、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)簿及び受附帳

(2) 画像処理方式により磁気ディスクに記録した除籍、原戸籍及び平成改製原戸籍

(3) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第50条の規定による届書類

(備付けの帳簿書類)

第4条 本庁にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び規則に定める帳簿のほか、準則第60条に定められた諸帳簿及び書類綴りを備える。

2 支所にあっては、戸籍に関する文書送達簿(様式第1号。以下「送達簿」という。)並びに、準則第60条第1項中(7)(8)(9)各号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(戸籍事務の取扱い)

第5条 支所においては、次の事項を取り扱うものとする。

(1) 戸籍に関する届書及び申請書(以下「届書等」という。)の受付、受領に関すること。

(2) 戸籍に関する証明書又は謄抄本の受付及び交付に関すること。

(3) 埋火葬等の許可に関すること。

2 前項第1号の事務をしたときは、その届書等の余白欄外に様式第2号の印を押印し、受領年月日及び時刻を記載しなければならない。

3 前項の事務をしたときは、本庁にFAXし、指示を受けるものとする。

(届書等の審査)

第6条 支所で受領した届書等の審査は、前条第3項に規定するFAXのあと本庁の指示により支所で行うものとする。軽易なものについては電話による指示を妨げない。

(受理した届書等の処理)

第7条 前条に規定する指示の結果、届書等を受理したときは直ちに本庁へその旨を報告しなければならない。この場合、前条ただし書により電話で指示を受け審査したものについては、届書等により報告しなければならない。

2 前項の届書等の原本及び添付書類は、受理の年月日を記載の上、当日分をまとめて翌日送達簿に記入し、本庁へ連絡便により送達する。

(受附帳)

第8条 本庁は、前条第1項により受理の連絡を受けた届書等については、直ちに受附帳に記載するものとする。

2 本庁が、前条第2項の届書等の原本及び添付書類を受理したときは、直ちに受附番号を記載し、FAXされた届書等と差し替えるものとする。

(FAXによる不要届書等の処分)

第9条 FAXされた届書等の写しが不要になったときは、外部に散逸しないように本庁及び支所においては厳重に処分するものとする。

(届書等の送付)

第10条 規則第25条及び第26条の規定による他市町村への届書等の送付手続は、本庁が行うものとする。

(戸籍の記載及び副本の作成)

第11条 戸籍の記載及び戸籍並びに除籍の副本の作成は、本庁において行うものとする。

(届書等の整理及び送付)

第12条 受附帳に記載された届書等及び戸籍並びに除籍の副本は、本庁において準則に定める整理を行い、管轄法務局へ送付するものとする。

(事件表作成)

第13条 事件表は、本庁において作成し管轄法務局への報告手続を行うものとする。

2 支所は、次の各号に掲げる事項の各月の発行件数を、翌月7日までに本庁へ報告するものとする。

(1) 戸籍及び除籍の全部事項(謄本)、個人事項(抄本)、一部事項(記載事項)証明等の交付

(2) 戸籍及び除籍の全部事項(謄本)、個人事項(抄本)、一部事項(記載事項)証明等の公用交付

(3) 受理証明

(4) 記載事項証明(届書の写し)

(5) 埋火葬の許可

(6) 身分証明

(人口動態調査の作成)

第14条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)及び同令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)に基づく人口動態調査票の作成は、本庁において作成し、長崎県県央保健所に報告するものとする。

(相続税法第58条通知書の作成)

第15条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知書は、本庁において調整し税務主管課を経由して所轄税務署へ通知するものとする。

(死体(胎)埋火葬許可証の交付)

第16条 死体(胎)埋火葬許可証は、死亡又は死産の届を受理又は受領した窓口において交付するものとする。

(各種の身分事項証明事務)

第17条 各種の身分事項証明に関する事務は、本庁において行うものとする。ただし、身分証明書の発行については、本庁及び支所において発行するものとする。

(届書類の受理・処理の照会)

第18条 支所において、準則に規定する届書等の受理又は処理について疑義が生じたときは、速やかに関係書類を整備して本庁へ送付し、本庁において管轄法務局に照会するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町千綿支所における戸籍事務取扱要綱

平成19年3月30日 告示第39号

(令和3年5月19日施行)