○東彼杵町行財政運営審議会設置条例
昭和60年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、社会経済情勢の変化に対応して東彼杵町が当面講ずべき事務事業の合理化、組織機構の見なおし、財政運営の適正化を促進し、行財政運営の能率増進を推進するため東彼杵町行財政運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15名をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は1年とする。委員が欠けたとき補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長、副会長をおき、委員の互選によって選出する。
4 会長は、審議会を統理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
(運営)
第3条 審議会は、必要の都度会議を開き、町長が招集する。
2 審議会は、第1条の目的にしたがって町長が諮問する事項を審議し、その結果を町長に報告する。
3 審議会は、事務運営の必要に応じて町長に資料の提出を求め、又はその事務内容の説明を受けることができる。
(庶務)
第4条 この審議会の庶務は、総務課が行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。