○東彼杵町支所設置に関する条例

昭和34年5月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は次の通りとする。

名称

位置

所管区域

千綿支所

東彼杵町駄地郷148番地

東彼杵町太ノ浦郷・八反田郷・千綿宿郷・瀬戸郷駄地郷・平似田郷・中岳郷・遠目郷、蕪郷・木場郷・里郷・一ッ石郷

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月15日条例第18号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町支所設置に関する条例

昭和34年5月1日 条例第2号

(平成元年6月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和34年5月1日 条例第2号
昭和51年6月24日 条例第17号
昭和52年6月15日 条例第18号
平成元年6月27日 条例第18号