○東彼杵町支所設置に関する条例
昭和34年5月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は次の通りとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
千綿支所 | 東彼杵町駄地郷148番地 | 東彼杵町太ノ浦郷・八反田郷・千綿宿郷・瀬戸郷駄地郷・平似田郷・中岳郷・遠目郷、蕪郷・木場郷・里郷・一ッ石郷 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月15日条例第18号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。