○東彼杵町事務専決規程

平成15年6月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規定は、東彼杵町役場処務規則(昭和39年規則第4号。以下「処務規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、町長の事務部局の権限に属する事務の円滑、かつ、適正な執行を確保し、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定をすることをいう。

(3) 課長 処務規則第2条第1項に規定する課の長をいう。

(4) 課長等 課長及び処務規則第2条第2項に規定する会計課の長並びに東彼杵町千綿支所における事務処理規則(昭和34年規則第2号。以下「支所規則」という。)第2条に規定する支所長をいう。

(専決の範囲)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一つに該当するものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は前例となるおそれがあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの、又は処理の結果紛議若しくは論争を生じるおそれがあるもの

(4) 前各号のほか、上司において事実を了知しておく必要があると認められるもの

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 町議会の招集及び提出する議案、諮問案、説明書並びに報告書等に関すること。

(3) 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。

(4) 職員の任免、懲戒、分限、服務、異動、賞罰その他人事に関すること。

(5) 職員の給与の決定に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(8) 町長又は副町長の出席を要する行事又は会合に関すること。

(9) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。

(10) 重要な許可及び認可に関すること。

(11) 重要な告示、指令、通知、通達、催告、申請、届出、報告、照会、及び回答に関すること。

(12) 陳情、請願等の処理に関すること。

(13) 表彰及び儀式に関すること。

(14) 予算の編成方針及び決算の確定に関すること。

(15) 財産の取得又は、処分に関すること。

(16) 広報活動に関すること。

(17) 町税等の滞納処分のための家宅捜索に関すること。

(18) 公文書の公開の可否等の決定に関すること。

(19) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否等に関すること。

第3条の2 この規定に明記しない事項で軽易なものは、副町長及び課長においてそれぞれ処理することができる。

2 歳入歳出予算(歳入については、予算未計上の収入を含む。)の執行に関する専決事項は、別表に定める区分に応じて行うものとする。

第4条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な許可、認可等の行政処分に関すること。

(2) 軽易な訓令、告示及び公告に関すること。

(3) 法令又は内示に基づく国、県支出金及び公益財団法人長崎県市町村振興協会(以下「振興協」という。)交付金に関すること。

(4) 当直者の取締り及び当直日誌を検閲すること。

(5) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務に関すること。

(6) 職員の職務専念義務の免除の承認(職務に専念する義務の特例に関する規則(令和2年規則第36号)第2条第1項第3号第5号第9号及び第10号の規定を除く。)に関すること。

(7) 職員の健康診断に関すること。

(8) 町有財産の登記嘱託に関すること。

(9) 徴税及び徴税吏員証等の交付に関すること。

(10) 職員の共済及び福利厚生に関すること。

(11) 町有財産の災害共済の加入に関すること。

(12) 生活保護費受給申請の意見に関すること。

(13) 道路、河川の占用許可に関すること。

(14) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(15) 町税等の減免、軽減、減額及び徴収猶予並びに交付要求に関すること。

(16) 町税等の滞納処分のための差押えに関すること。

(17) 課長等の県内(嬉野市を含む。)日帰り出張及び課長補佐(処務規則第2条第2項に規定する会計課の職員及び支所規則第5条に規定する出納員を含む。以後同じ。)以下の県外(嬉野市を除く。)出張に関すること。

(18) 多面的機能支払交付金に関すること。

(19) 中山間地域等直接支払交付金に関すること。

(20) 法令及び町条例(町規則及び町要綱を含む。)並びに予算措置に基づく100万円以上300万円未満の補助金交付(前2号の補助金を除く。)に関すること。

(21) 1件の設計額が1,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定及び業者の決定並びに予定価格の決定に関すること。

(22) 1件の仕様価格が300万円未満の業務委託、賃借及び備品購入に係る施行の決定及び業者の決定並びに予定価格の決定に関すること。

(23) 施行の決裁を受けた落札者の決定及び契約の締結に関すること。ただし、別表の歳出関係の表中、当該施行の決裁を受けた歳出予算を支出する節の副町長の列に規定する金額の範囲に限る。

第5条 各課長が、それぞれ主管する事務で、共通して専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、第17号及び第18号の規定の適用については、税財政課長は除く。

(1) 副申を要しない軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の辞令伝達に関すること。

(4) 課長補佐以下の職員の年次休暇届及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「職員勤務時間規則」という。)第14条第1項第11号及び第22号に規定する特別休暇に関すること。

(5) 他官公署から回送する辞令書、証書、免許状及び履歴書等の伝達に関すること。

(6) 軽易な事項について照会し、回答し、各資料収集に関すること。

(7) 公簿の閲覧に関すること。

(8) 軽易な復命書の査閲に関すること。

(9) 定められた各種の台帳を整備(整備のための申請書、その他各種届出の受理を含む。)し保存すること。

(10) 公簿等に基づく諸証明に関すること。

(11) 工事用資材の検収及び保管に関すること。

(12) 軽易な事件で町民を呼び出すことに関すること。

(13) 直営事業等の労務者の雇用に関すること。

(14) 定例報告に関すること。

(15) 電子計算業務の端末機器データの取扱いに関すること。

(16) 完成通知書の受理及び検査下命に関すること。

(17) 施行の決裁を受けた落札者の決定及び契約の締結に関すること。ただし、別表の歳出関係の表中、当該施行の決裁を受けた歳出予算を支出する節の主管課長の列に規定する金額の範囲に限る。

(18) 法令及び町条例(町規則及び町要綱を含む。)並びに予算措置に基づく30万円未満の補助金交付に関すること。

(19) 職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第1項第3号第5号第9号及び第10号に規定する職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

(20) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(21) 課長補佐以下の県内(嬉野市を含む。)出張に関すること。

(22) その他軽易な所掌事務に関すること。

第6条 前条に定めるもののほか、各課長の専決事項は、次のとおりとする。

総務課長の専決事項

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の配布、発送、編纂及び保存に関すること。

(3) 出勤簿に関すること。

(4) 当直者の決定及びその業務の監督に関すること。

(5) 職員の身分証明に関すること。

(6) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(7) 庁舎及び設備の使用並びに庁舎の一般取締りに関すること。

(8) 庁用車両及び機器類の使用管理に関すること。

(9) 条例の制定及び改廃の結果報告に関すること。

(10) 火災及び風水害の罹災証明に関すること。

(11) 電子計算業務の管理運営及びデータの管理に関すること。

(12) 消費者行政に関する通例的な事務に関すること。

(13) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 休暇申請(課長補佐以下の職員の年次休暇届を除く)又は欠勤届等職員の服務上の願及び届に関すること。

(15) 課長補佐以下の県内(嬉野市を含む。)出張に関すること。

(16) 指定統計調査の定期的な事項処理に関すること。

(17) 企業立地に関する通例的な事務に関すること。

税財政課長の専決事項

(1) 指名願の定例的な事務処理に関すること。

(2) 町有財産の通例的維持管理に関すること。

(3) 物品の備品台帳への登載、所管換及び不用物品の処分に関すること。

(4) 課税物件の届出及び廃止に関すること。

(5) 納税通知書の発行及び督促状の発付に関すること。

(6) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(7) 納税組合の育成及び納税奨励に関すること。

(8) 固定資産の評価及び申告に関すること。

(9) 所得の調査、申告及び通知に関すること。

(10) 徴収吏員証明書の発行に関すること。

(11) 地籍調査の管理業務に関すること。

(12) 町税の延納及び分納に関すること。

(13) 税務出務日誌を検閲すること。

(14) 施行の決裁を受けた落札者の決定及び契約の締結に関すること。ただし、別表の歳出関係の表中、当該施行の決裁を受けた歳出予算を支出する節の税財政課長の列に規定する金額の範囲に限る。

(15) 法令及び町条例(町規則及び町要綱を含む。)並びに予算措置に基づく30万円以上100万円未満の補助金交付に関すること。

町民課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 既決犯罪通知書の受理及び処理に関すること。

(4) 火葬の許可に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(7) ごみ処理及びふん尿処理に関すること。

(8) 墓地の改葬の許可に関すること。

(9) 公害の防止及び環境保全対策の通例的な事務に関すること。

(10) 公衆衛生に関する指導監督に関すること。

(11) 生活困窮者及び傷病者等の身上相談に関すること。

(12) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(13) 福祉医療(障害者(児))の認定申請に関すること。

(14) 生活保護に関する定例的な事務処理に関すること。

(15) 戦没者等の特別弔慰金の進達に関すること。

(16) 行旅病人、死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。

(17) 身体障害者(児)及び遺族援護等に係る定例的な事務処理に関すること。

長寿ほけん課長

(1) 国民健康保険に係る定例的な事務処理に関すること。

(2) 医療費、出産育児一時金及び葬祭費の支給申請に関すること。

(3) 後期高齢者医療事務に係る定例的な事務処理に関すること。

(4) 介護保険に係る通例的な事務に関すること。

(5) 国民年金に係る定例的な事務処理に関すること。

(6) 国が行う各種年金、一時金に関する請求書、証書、通知書類の進達、交付及び伝達に関すること。

(7) 地域包括支援センターに係る定例的な事務処理に関すること。

こども健康課長の専決事項

(1) 児童手当の申請に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 福祉医療(乳幼児・子ども)の認定申請に関すること。

(4) 保育所、認定こども園及び認可外保育施設に係る定例的な事務処理に関すること。

(5) 学童保育に関する定例的な事務処理に関すること。

(6) ひとり親世帯等に係る定例的な事務処理に関すること。

(7) むつみ荘の管理に関すること。

(8) 学童保育施設の管理に関すること。

(9) 予防接種の執行に関すること。

(10) 伝染病患者の収容及び患家の消毒に関すること。

(11) 原爆被爆者の事務処理に関すること。

(12) 健康増進事業の取扱いに関すること。

(13) 保健センターの管理に関すること。

(14) 出産祝金及び育児報奨金の支給に関すること。

(15) 出産・子育て応援ギフトの支給に関すること。

産業振興課長の専決事項

(1) 農林水産業の技術及び経営の指導に関すること。

(2) 特産品の開発、生産、銘柄確立に関すること。

(3) 農業用等機材の貸付けに関すること。

(4) 農林及び水産関係の諸調査及び報告に関すること。

(5) 漁船の登録事務に関すること。

(6) 商工業の経営指導に関すること。

(7) 商工及び観光関係の諸調査及び報告に関すること。

(8) 観光事業の振興に関すること。

(9) 道の駅の管理に関すること。

建設課長の専決事項

(1) 工事の監督検査及び工事用資材の検査に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の処理に関すること。

(3) 町道の通例的維持管理に関すること。

(4) 国道、県道、里道の定例的維持管理に関すること。

(5) 町道の一時使用願の処理に関すること。

(6) 河川、港湾、漁港の通例的維持管理に関すること。

(7) 都市計画事業の通例的な事務執行に関すること。

(8) 道路台帳の整備保管に関すること。

(9) 屋外広告物の適正化事務に関すること。

(10) 町営住宅の通例的な維持管理に関すること。

(11) 農林道の通例的維持管理に関すること。

(12) 農林業施設の維持管理に関すること。

水道課長の専決事項

(1) 簡易水道の通例的な維持管理に関すること。

(2) 水資源の開発等通例的な事務の執行に関すること。

(3) 集落排水の通例的な維持管理に関すること。

(4) 工事の監督検査及び工事用資材の検査に関すること。

第7条 第4条から前条までに規定する専決事項について、それぞれの専決権者が不在又は欠け、かつ、直ちに決定しなければ事務に著しい支障を生じると認める場合は、それぞれその直近の上司が決裁又は、代決することができる。

2 専決事項について上司から求められたときは、直ちに検閲を受け、説明をしなければならない。

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年8月6日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第30号)

この規程は公布の日から施行する。

(平成24年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年8月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日規則第20号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年11月29日規則第21号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第12号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月3日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度予算の執行に係る専決から適用する。

(令和2年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

歳入関係

専決事項

副町長

税財政課長

主管課長

使用料・手数料以外の税外収入

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

使用料及び手数料並びに諸収入(振興協補助金を除く。)

全額

町税

全額

国民健康保険税

全額

介護保険料

全額

後期高齢者医療保険料

全額

歳出関係

専決事項

専決者

区分

副町長

総務課長

税財政課長

主管課長

01節

報酬

全額

02節

給料

全額

03節

職員手当等

全額

04節

共済費

全額

05節

災害補償費

07節

報償費

ふるさと応援寄附金謝礼

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

上記を除く

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

08節

旅費

10万円以上

10万円未満

09節

交際費

10節

需用費

食糧費

5万円以上10万円未満

1万円以上5万円未満

1万円未満

定期的支払を要する光熱水費及び燃料費

30万円以上

30万円未満

上記を除く

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

11節

役務費

定期的支払を要する通信運搬費及び保守料

30万円以上

30万円未満

上記を除く

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

12節

委託料

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

うち 老人保護措置費委託料

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

うち 母子保健健康診査委託料

うち 予防接種・ワクチン接種委託料

うち がん検診・その他健診委託料

うち 広域市町村圏消防事務委託料

うち ふるさと納税に関する委託料

うち 町営バス運行業務委託料

うち スクールバス運行委託料

13節

使用料及び賃借料

定期的支払を要するリース料

30万円以上

30万円未満

上記を除く

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

14節

工事請負費

500万円以上1000万円未満

130万円以上500万円未満

130万円未満

15節

原材料費

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

16節

公有財産購入費

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

17節

備品購入費

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

18節

負担金、補助及び交付金

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

うち 一部事務組合負担金

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

うち 後期高齢者療養給付費負担金

うち 保育所運営費

うち 浄化槽設置整備事業補助金・浄化槽維持管理費補助金

うち 国民健康保険療養諸費・高額療養費・医療給付費分納付金・後期高齢者支援金等分納付金・介護納付金分納付金・人間ドック検診補助金

うち 介護保険介護給付費

うち 後期高齢者医療人間ドック検診補助金・広域連合納付金

うち 多面的機能支払交付金

うち 中山間地域等直接支払交付金

19節

扶助費

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

20節

貸付金

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

21節

補償、補填及び賠償金

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

22節

償還金、利子及び割引料

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

23節

投資及び出資金

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

24節

積立金

100万円以上300万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満

25節

寄附金

26節

公課費

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

27節

繰出金

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

流・充用等

専決事項

副町長

税財政課長

主管課長

予算流用に関すること

同一項内の予算の流用

全額

同一目内の予算の流用

全額

節内流用

全額

予備費の充用

戻入れ・戻出

主管課長

科目更正

資金前渡清算書

東彼杵町事務専決規程

平成15年6月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成15年6月30日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年10月20日 規則第30号
平成22年8月6日 規程第15号
平成23年12月26日 規則第30号
平成24年3月6日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第11号
平成27年7月31日 規則第16号
平成27年8月5日 規則第17号
平成28年10月7日 規則第18号
平成28年10月27日 規則第20号
平成28年11月29日 規則第21号
平成29年3月7日 規則第5号
平成30年12月28日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年9月3日 規則第7号
令和2年3月5日 規則第4号
令和2年3月10日 規則第6号
令和2年12月21日 規則第38号
令和3年3月23日 規則第6号
令和3年9月28日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年2月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号