○東彼杵町町長選挙及び議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東彼杵町町長(以下「町長」という。)及び東彼杵町議会議員(以下「議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 町長及び議会議員の選挙においては、東彼杵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、法第144条の2第9項本文の規定により算定する。ただし、委員会は、特別の事情がある場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

東彼杵町町長選挙及び議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月23日 条例第25号

(昭和57年12月23日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和57年12月23日 条例第25号