○東彼杵町町長選挙及び議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月23日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東彼杵町町長(以下「町長」という。)及び東彼杵町議会議員(以下「議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 町長及び議会議員の選挙においては、東彼杵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場の総数は、法第144条の2第9項本文の規定により算定する。ただし、委員会は、特別の事情がある場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し、必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。