○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月12日

選挙管理委員会告示第8号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管規則第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の東彼杵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、東彼杵町議会議員選挙及び東彼杵町長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(これらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、交付の日から3箇年とする。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、様式第4号の再交付申請書によらなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(令和3年2月25日選挙管理委員会告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月11日選挙管理委員会告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年4月11日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年2月25日 選挙管理委員会告示第18号
令和4年4月11日 選挙管理委員会告示第28号