○公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程

昭和34年5月15日

選挙管理委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自動車及び拡声機の表示(第2条・第3条)

第3章 標旗及び腕章(第4条―第6条)

第4章 氏名等の掲示(第7条)

第5章 選挙運動用ビラ(第8条)

附則

第1章 総則

(適用及び用語)

第1条 この規程は、法令に規定するもののほか東彼杵町長及び東彼杵町議会議員選挙について適用する。

2 この規程において法とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、委員会とは東彼杵町選挙管理委員会をいう。

第2章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第2条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定による自動車及び拡声機の表示は、別記第1号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第3条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、別記第2号様式により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 標旗及び腕章

(街頭演説に使用する標旗)

第4条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第5号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(腕章)

第5条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第6号様式による。

2 法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員の制限)第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第7号様式による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第6条 標旗及び腕章を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする者は委員会に対して別記第8号様式により申請しなければならない。

2 標旗及び腕章の破損により前項の申請をする場合においては、破損した標旗又は腕章を返さなければならない。

第4章 氏名等の掲示

(氏名等の掲示様式)

第7条 法第173条(公職の候補者の氏名等の掲示)第1項及び法第175条の2(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による氏名等の掲示の掲示様式は、別記第9号様式による。

第5章 選挙運動用ビラ

(ビラの届出、証紙の交付)

第8条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定によるビラの頒布を行う者は、委員会に対し、選挙運動用ビラ届出書(別記様式第10号)に当該ビラ1枚を添付し、届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があり、委員会が適正であると認めたときは、選挙運動用ビラ証紙(別記様式第11号)を交付する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行し、施行後最初の一般選挙から適用する。

(昭和58年2月5日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成22年9月28日選挙管理委員会規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日選挙管理委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

第3号様式及び第4号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程

昭和34年5月15日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年2月25日施行)