○東彼杵町議会広報発行に関する条例

昭和58年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定に基づき議会の審議、運営、活動等の状況を広く住民に公開し周知させるため「東彼杵町議会広報」(以下「議会広報」という。)を発行するため条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報は、年4回の定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

第3条 議会広報の発行責任者は、議長とする。

第4条 天災、その他避けることのできない事故又は特別の事情があるときは、議会広報発行の手続を中止することができる。

(委員の費用弁償)

第5条 委員が招集に応じ議会広報の編集に出務したときは、予算の範囲内において費用弁償として日当を支給することができる。

第6条 この条例に規定するもののほか、議会広報の発行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町議会広報発行に関する条例

昭和58年3月24日 条例第1号

(昭和58年3月24日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第1号