○東彼杵町議会傍聴規則

昭和50年9月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し傍聴人心得の交付を受けなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、傍聴しようとする者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴席が満員のとき、又は傍聴禁示の会議には入場を許さない。

2 議長は必要と認めるときは傍聴人の人員を制限することができる。

(議場への入場禁示)

第4条 傍聴人は議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手、その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食、又は喫煙しないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 全て傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人が、この規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月16日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月27日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町議会傍聴規則

昭和50年9月23日 規則第1号

(令和7年2月27日施行)