○東彼杵町議会議員の定数を定める条例
平成14年6月12日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、東彼杵町議会議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(東彼杵町議会議員の定数減少条例の廃止)
2 東彼杵町議会議員の定数減少条例(昭和34年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和4年9月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。