○東彼杵町辺地地区タクシー利用助成事業実施要綱

平成26年12月26日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町営バスを利用することが困難な辺地地区内に住所を有する高齢者について、買物や通院等を自分で行い自立した生活が送れる者に対し、最寄りの町営バス停までの交通手段として、タクシーを利用することにより公共交通空白地域を解消することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。

(協力機関)

第3条 東彼杵町辺地地区タクシー利用助成事業(以下、「タクシー利用助成事業」という。)の協力機関は、本町の区域内に本店又は営業所等を有し、タクシー事業を営む者で本事業の趣旨に賛同し、協力を申し出た者(以下「協力機関」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者は、町内の辺地地区内に住所を有し、東彼杵町営バスへの接続のためにタクシーを利用できる者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯構成であると認められる世帯に属する者で、かつ、次のいずれにも該当する者

 70歳以上の者

 町県民税の所得割が課されていない者

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(利用申込み)

第5条 本事業を利用しようとする者は、タクシー利用助成事業利用者登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、本要綱に照らして、その必要性を検討した上で、登録の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用登録の可否を決定したときは、タクシー利用助成事業利用者登録決定通知書(様式第2号)を申込者に通知するとともに、タクシー利用助成事業利用者登録証(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用登録を決定した者については、タクシー利用助成事業利用者登録台帳(様式第4号)に登録するとともに、第3条の規定による協力機関に対して当該登録内容を通知するものとする。

4 第2項の規定による利用者登録決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接、協力機関へ連絡をとり、乗車することにより、本事業によるタクシーの利用ができるものとする。

(利用者の負担)

第7条 利用者が本要綱に規定するタクシーを利用した際には、利用者負担分として1乗車当たり負担金520円を降車時に支払うものとする。

2 利用登録決定された者同士が同一のタクシーに乗車利用したときは、その代表者の者が前項による金額を負担するものとする。

(利用代金の助成と範囲)

第8条 本事業の規定によるタクシー代金の助成の範囲は次のとおりとする。

(1) 遠目郷百貫から鹿ノ丸バス停間のタクシー乗車代金相当分

2 町長は、利用者が前項の区間において、協力機関の運行するタクシーを利用した際の、1回520円を超過した代金を協力機関へ支払うものとする。また、利用回数は週2回の往復を限度とする。

(登録の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたもの

(2) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、タクシー利用助成事業利用者登録取消通知書(様式第5号)により通知するとともに協力機関に対して当該登録取消し内容を通知するものとする。

(届出義務)

第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、タクシー利用助成事業利用者登録事項異動届(様式第6号)により速やかに町長に届けなければならない。

(1) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) その他登録申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(報告及び調査)

第11条 協力機関は本事業と他の事業とを明確に区分し、毎月、タクシー利用助成事業利用者報告書(様式第7号)を町に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月8日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町辺地地区タクシー利用助成事業実施要綱

平成26年12月26日 告示第116号

(令和3年12月8日施行)