○東彼杵町交通安全の保持に関する条例

昭和42年8月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、法令等に定めがあるもののほか、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 東彼杵町における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、東彼杵町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(協議会の任務)

第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行ない必要と認める事項について町長に対し、意見を述べることができる。

(1) 交通道徳の昂揚に関する事項

(2) 交通安全思想の普及に関する事項

(3) 安全運転の確保に関する事項

(4) 交通安全施設の整備に関する事項

(5) 交通事故被害者の救済に関する事項

(交通指導員)

第5条 交通安全を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は20人以内とし町長が委嘱する。

(委員及び指導員の任期等)

第6条 委員及び指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員及び指導員が欠けた場合、新たに委嘱した委員及び指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員及び指導員の任務)

第7条 委員及び指導員は、町長の命を受け、次の任務に当たる。

(1) 児童、生徒を交通事故から守るための指導

(2) 交通法規の認識と交通道徳の昂揚

(3) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町交通安全の保持に関する条例

昭和42年8月12日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)