○東彼杵町表彰条例
昭和43年2月12日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町行政、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰する。
(1) 町議会議員の職にあって満12年以上在職した者
(2) 特別職の職員で非常勤の者(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例「昭和38年東彼杵町条例第7号」に掲げる者)で満10年以上在職した者
(3) 消防団員の職にある者で満15年以上その職にある者
(4) 町長の職にあって10年以上在職した者
(5) 副町長及び教育長の職にあって15年以上在職した者
(6) 消防団長、町立学校長の職にあって10年以上在職した者
(7) 区長、交通指導員、森林監守員の職にあって10年以上在職した者
(8) 産業の振興、民生の安定、教育文化の振興、保健衛生の向上、環境保全・環境美化の推進、納税の推進、水火災の防護、統計調査の向上等に貢献し、その功績が顕著である者
(9) 公益のため、100万円以上の金品を寄附した者
(10) 性行卓越し、他の模範となる者
(11) 前各号に定める者のほか、特に表彰に値すると認められる者
第3条 表彰は、毎年11月23日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 消防関係の表彰については、毎年消防出初式の際行う。
第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。