○東彼杵町表彰条例

昭和43年2月12日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町行政、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰する。

(1) 町議会議員の職にあって満12年以上在職した者

(2) 特別職の職員で非常勤の者(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例「昭和38年東彼杵町条例第7号」に掲げる者)で満10年以上在職した者

(3) 消防団員の職にある者で満15年以上その職にある者

(4) 町長の職にあって10年以上在職した者

(5) 副町長及び教育長の職にあって15年以上在職した者

(6) 消防団長、町立学校長の職にあって10年以上在職した者

(7) 区長、交通指導員、森林監守員の職にあって10年以上在職した者

(8) 産業の振興、民生の安定、教育文化の振興、保健衛生の向上、環境保全・環境美化の推進、納税の推進、水火災の防護、統計調査の向上等に貢献し、その功績が顕著である者

(9) 公益のため、100万円以上の金品を寄附した者

(10) 性行卓越し、他の模範となる者

(11) 前各号に定める者のほか、特に表彰に値すると認められる者

2 前項第1号より第7号までの各期間は毎年10月31日までとして計算する。

3 第1項第1号より第3号までの期間は、中断しても前後を通算する。

4 第1項第1号より第7号までの者で、第2項の期日前1年以内に退職した場合は、表彰する。

第3条 表彰は、毎年11月23日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 消防関係の表彰については、毎年消防出初式の際行う。

第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町表彰条例

昭和43年2月12日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和43年2月12日 条例第1号
昭和45年11月21日 条例第20号
昭和52年6月15日 条例第20号
平成13年9月13日 条例第22号
平成18年12月14日 条例第32号
平成27年12月14日 条例第24号
令和2年3月11日 条例第1号