○東彼杵町名誉町民条例

昭和36年1月24日

条例第1号

第1条 公共福祉の増進又は文化の進展に貢献し、その事績が卓絶で世の敬仰を受けた本町住民又は本町に縁故の深いものには、この条例の定めるところによって東彼杵町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉町民の選定は、町議会の議決を経なければならない。

第3条 名誉町民の事績は町役場掲示場に掲示し及びその他の方法をもって公報し顕彰する。

2 名誉町民には、東彼杵町名誉町民証書にそえて、東彼杵町名誉町民章を贈呈する。

第4条 名誉町民に対しては次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設その他町長の指名する営造物又は財産の使用料及び手数料の減免

(3) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰並びに墓地の提供、功績碑の建立及び特に町議会が決議したときは町長は町公葬を行うことができる。

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町名誉町民条例

昭和36年1月24日 条例第1号

(昭和53年9月23日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和36年1月24日 条例第1号
昭和53年9月23日 条例第19号