○東彼杵町公告式規則
平成29年4月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の番号、年月日及び町長名を記入しなければならない。
2 告示は、役場掲示場に掲示又は町公式ウェブサイトに掲載して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(公示期間)
第4条 告示を公示する期間は、別に法令又は条例等で公示期間の定めがあるものを除き2週間とする。
(告示の掲示及び撤去)
第5条 告示の掲示は、告示を作成した部署で行うものとする。
2 公示期間が経過した告示は、告示を掲示した部署で撤去するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。