○東彼杵町公告式規則

平成29年4月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の番号、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 告示は、役場掲示場に掲示又は町公式ウェブサイトに掲載して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(公示期間)

第4条 告示を公示する期間は、別に法令又は条例等で公示期間の定めがあるものを除き2週間とする。

(告示の掲示及び撤去)

第5条 告示の掲示は、告示を作成した部署で行うものとする。

2 公示期間が経過した告示は、告示を掲示した部署で撤去するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。

(令和2年12月25日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東彼杵町公告式規則

平成29年4月19日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成29年4月19日 規則第12号
令和2年12月25日 規則第40号