○東彼杵町公告式条例

昭和34年5月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。ただし、次項の規定により掲載する条例には町長名の記入をもって署名に代えることができる。

2 条例の公布は、原則として、町公式ウェブサイトに掲載してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は前項の規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東彼杵町公告式条例

昭和34年5月1日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年5月1日 条例第3号
令和2年12月9日 条例第33号