○東彼杵町基本構想の議会の議決に関する条例

平成25年12月27日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、東彼杵町基本構想(以下「基本構想」という。)を議会の議決事件とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において基本構想とは、町行政の総合的かつ計画的な運営を図るための指針をいう。

(議会の議決)

第3条 町長は、基本構想の策定、変更又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町基本構想の議会の議決に関する条例

平成25年12月27日 条例第49号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 町制、町章/
沿革情報
平成25年12月27日 条例第49号