○東彼杵町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年12月14日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を、町、町民及び事業者が一体となって総合的に推進し、もって個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら、協働することにより行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、犯罪から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、次世代にこれらが継承されることを目的として行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、安全で安心なまちづくりを推進するため、町民意識の高揚のための啓発活動、情報の提供、知識の普及、町民の安全と安心を確保するための環境整備等の必要な施策を実施しなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、特に援護を必要とする高齢者、障害者、児童等に配慮しなければならない。

3 町は、第1項に規定する施策の実施に当たっては、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の意見を十分に反映させ、常に国、県その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、常に安全で安心なまちづくりに関する必要な知識及び技術を積極的に習得するとともに、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

3 町民は、犯罪の発生時においては、相互に協力して被害者の救助、関係機関等への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、町民の安全に十分配慮して、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、その従業員が安全で安心なまちづくりに関する必要な知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。

3 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

4 事業者は、犯罪の発生時においては、被害者の救助、関係機関等への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地域安全まちづくり活動)

第6条 町民等は、自主的に又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に積極的に取り組み、助け合いの精神に根ざした良好なコミュニティをはぐくむよう努めなければならない。

(町民に対する支援)

第7条 町は、町民等が行う地域安全まちづくり活動を促進するために、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は、安全で安心なまちづくりを総合的に推進するため、推進本部を設置するなど体制を整備するものとする。

2 町は、町民等や関係機関等と緊密な連携を図り、安全で安心なまちづくりに関する施策を積極的に推進するため、それぞれの代表者等による町民会議の組織化など推進体制を整備するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、安全で安心なまちづくりに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年12月14日 条例第30号

(平成24年3月19日施行)