水道の使用開始・停止・名義変更
水道の使用を開始・停止・名義変更を行うときには手続きが必要です。
公共下水道や集落排水に接続されている建物の場合、上下水とも同時に手続きが完了しますので、別途手続きの必要はありません。
使用開始届
開始を希望される方は、3日前までに水道課窓口で手続きをお願いします。
手続き後、職員が現地に出向き開栓を行います。開栓時の立会いは必要ありません。
なお、営業時間外は対応できませんのであらかじめご了承ください。
開始手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証等)
使用停止届
停止を希望される方は、3日前までに水道課窓口で手続きをお願いします。
既に転出済み等諸事情により窓口での手続きが困難な方はお電話ください。
手続き後、職員が現地に出向き閉栓を行います。閉栓時の立会いは必要ありません。
停止手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証等)
名義変更
使用者や所有者を変更する際に必要な手続きです。水道課窓口で手続きをお願いします。
なお家族以外の方への変更は出来ません。家族以外の方へ変更する場合は、閉栓し改めて開栓届が必要になります。
名義変更手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 上下水道総務係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2023年01月01日