空き店舗等へ出店を計画されている方へ(空き店舗等活用促進事業)

更新日:2022年10月07日

東彼杵町では、東彼杵町内の空き店舗等の有効活用を促進し、町の賑わい創出と活性化を図るため、空き店舗等へ出店される方を支援します。

対象要件

 申請する時点において、以下の1~7の条件を全て満たす個人、又は法人が対象となります。

  1. 東彼杵町内の空き店舗等において、「小売業・卸売業」、「飲食業」、「サービス業」のいずれかの業種を営もうとする個人又は法人。なお、「その他町長が特に認めた業種」も対象とします。
  2. 東彼商工会の会員となり、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること。
  3. 空き店舗等所有者等と空き店舗等の賃借契約を取り交わし、その契約期間が2年以上であること。
  4. 概ね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること。
  5. 補助金の交付申請をする時点において、納期の到来したすべての町税を完納しているものであること。
  6. 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(注意)空き店舗等とは、過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫のほか、今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋を含みます。

(注意)所有者等とは空き店舗等の所有者又はそれを管理している者をいう。

奨励金の額

20万円(一店舗につき1回交付)

事業区分ごとの補助金

空き店舗等賃借料事業

空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く)に係る経費を補助します。

補助率、限度額、補助期間・回数

  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:ひと月当たり2万5千円
  • 補助期間・回数:営業開始の属する月の翌月から1年

空き店舗等改修事業

空き店舗等の改修費又は改築費及び付帯設備の設置に要する経費の一部を補助します。

(注意)備品類は除く。

(注意) 着工前に申請が必要です。着工後・出店後の申請は対象外となります。

補助率、限度額、補助期間・回数

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:50万円
  • 補助期間・回数:一店舗につき1回交付

申請方法

 下記書類をまちづくり課窓口へご持参下さい。

  1. 東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 東彼商工会入会を証する書類の写し
  4. 賃貸借契約書の写し
  5. 今後2年間の収支計画書
  6. 現況写真(内部・外部)
  7. 定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)
  8. 空き店舗等改修事業に係る見積書及び図面(2 空き店舗等改修事業の場合)

(注意)添付資料については、上記の外、別途提出を求める場合があります。

各種申請書類ダウンロード

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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